トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 執行部(第14民事部) > 代金納付手続に必要な書類等
- 代金納付期限通知書(売却許可決定確定後に送付)
- 入札書に使用した印鑑(または実印及び印鑑登録証明書)
- 住所証明書
個人の場合:住民票(マイナンバー省略のもの)
法人の場合:代表者事項証明書等(変更がある場合) - 登録免許税「領収証書」(納付用紙は1に同封して送付)
- 代金振込みの受領書「保管金受入手続添付書(裁判所提出用)」(振込用紙は1に同封して送付)
- 固定資産評価証明書
- 不動産登記全部事項証明書(代金納付日からさかのぼって1週間以内に登記官が証明したもの)
- 切手(2000~3000円程度。物件数等により金額は異なる)
(注意)
単に金融機関で残代金を振り込んだだけでは、代金を納付したことにはなりません。
上記書類等を持参のうえ、当裁判所に来庁し所定の手続を済ませてはじめて代金を納付したことになります。
詳細は、代金納付期限通知書に同封の説明書をご確認ください。
(参考)登録免許税の概算方法
詳細は、代金納付期限通知書に同封の説明書や法務局のホームページをご確認ください。
◎抹消登記登録免許税=1000円×物件の個数*
*区分所有建物の場合は、建物部分に加え、敷地権の個数を加算
◎所有権移転登記の登録免許税=固定資産税評価額*合計×0.02
*3点セットの評価書に記載されていることが多いです。