トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 執行部(第14民事部) > 代金納付手続に必要な書類等
- 代金納付期限通知書
- 残代金の振込書(振込用紙は代金納付期限通知書に同封する。)
- 登録免許税領収証書(納付用紙は代金納付期限通知書に同封する。)
- 切手2398円分
(内訳500円×4枚、100円×1枚、84円×1枚、20円×8枚、10円×2枚、5円×6枚、2円×2枚) - 住所証明書(以下のいずれか1つ)
個人の場合:住民票
法人の場合:代表者事項証明書、履歴事項証明書 - 固定資産評価証明書
- 不動産登記事項証明書(代金納付日からさかのぼって1週間以内に登記官が証明したもの)
- 入札書に押した印鑑
(持参できない場合は実印及び印鑑登録証明書)
(注意)
単に金融機関で残代金を振り込んだだけでは、代金を納付したことにはなりません。
上記書類等を持参のうえ、当裁判所に来庁し所定の手続を済ませてはじめて代金を納付したことになります。