トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 執行部(第14民事部) > 新法により設けられた新しい民事執行手続の概要
- 内覧(ないらん)とは,執行官(しっこうかん)が,執行裁判所(しっこうさいばんしょ)の実施命令(じっしめいれい)に基づき,不動産の買受けを希望する者に対し,差し押さえた不動産の内部を入札(にゅうさつ)前に見せる手続です。差押債権者(さしおさえさいけんしゃ)の申立てに基づいて,執行裁判所が,執行官に命じます。
- 担保不動産収益執行(たんぽふどうさんしゅうえきしっこう)とは,抵当権者(ていとうけんしゃ)等が,抵当不動産の収益価値(しゅうえきかち)から優先的な満足を得るための手続です。抵当権者等の申立てに基づき,執行裁判所が,収益執行の開始決定(かいしけってい)をし,かつ,管理人(かんりにん)を選任します。あわせて,この抵当不動産の賃借人(ちんしゃくにん)等に対して,その賃料等をこの管理人に交付するよう命じます。この管理人が執行裁判所の下で,賃料を回収しますし,そのほかに事案に応じた手続をします。
その後,執行裁判所の定める期間ごとに,管理人又は執行裁判所は,債権者に対する配当(はいとう)等を行います。 - 動産競売(どうさんけいばい)とは,動産担保権(どうさんたんぽけん)を有する債権者が,執行官に対し,目的動産,目的動産の占有者(せんゆうしゃ)の差押承諾書(さしおさえしょうだくしょ)又は裁判所の開始許可決定謄本(かいしきょかけっていとうほん)のいずれかを提出して申し立てると,執行官が目的物である動産を差し押さえ,金銭に換えて,その代金を債権者への支払に充てる制度です。
動産競売開始許可決定を得るためには,債権者が,執行裁判所に対して担保権の存在を証明する文書を提出して申立てをする必要があります。執行裁判所が担保権の存在を認めたときは,動産競売の開始許可を決定します。 - 財産開示(ざいさんかいじ)とは,勝訴判決(しょうそはんけつ)等を得た債権者が,債務者の財産に関する情報を取得できるようにするための手続です。勝訴判決等を得た債権者の申立てに基づき,裁判所が一定の要件に当てはまるので財産開示が相当であると判断した場合,財産開示期日(ざいさんかいじきじつ)において,債務者に,宣誓(せんせい)をさせた上,その財産を陳述(ちんじゅつ)させることになります。