トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 医事部(第17・19・20民事部) > 第1節 はじめに
第1節 はじめに
医療訴訟は,いわゆる複雑困難な専門訴訟の一つであり,近時の審理運営上の改善で一定の成果がみられるとはいえ,依然として主張や証拠の提出,整理が困難なため,審理が円滑に進まず,終局に至るまで相当の長期間を要することが多くみられます。
大阪地方裁判所医事部は,そのような医療訴訟について,平成13年4月の発足から現在に至るまで,多数の事件を担当し,審理運営に関するノウハウを蓄積して審理に活かしています。そこで,近時,大阪地方裁判所医事部として,適正迅速な審理を実現し,医療者と患者の間の紛争を適切に解決するため,これまで蓄積してきたノウハウを「大阪地方裁判所医事部の審理運営方針」として取りまとめました。
下記掲載の文書は,ごく短時間で要点を把握するために作成した「大阪地方裁判所医事部の審理運営方針」のダイジェスト版ですが,医療訴訟の当事者,代理人弁護士を始め,関心を有する多数の方々にお読みいただき,大阪地方裁判所医事部の審理運営方針を御理解いただくとともに,今後の審理運営に御協力いただければ幸いです。