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※本ページの情報は、令和6年4月1日から施行された配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号)による改正後の情報です。
3 管轄(DV防止法11条参照)
① 相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所(11条1項)
② 接近禁止命令の申立ては、申立人の住所又は居所の所在地(11条2項1号)、当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地(同項2号)を管轄する地方裁判所にもすることができます。
③ 退去等命令の申立ては、申立人の住所又は居所の所在地(11条3項1号)、当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地(同項2号)を管轄する地方裁判所にもすることができます。
【例1】
申立人又は相手方のいずれかの住所が大阪市ならば、大阪地方裁判所に申し立てることができます。
申立人又は相手方のいずれかの住所が次の住所であれば、それぞれ次の裁判所に申し立てることができます。
① 堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡(河南町、太子町、千早赤坂村)、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市→ 大阪地方裁判所堺支部
② 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡(忠岡町)、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡(熊取町、田尻町、岬町) → 大阪地方裁判所岸和田支部
【例2】
申立人の住所が大阪市、相手方の住所が東京都ならば、大阪地方裁判所か東京地方裁判所のいずれか一方の裁判所に申し立てることができます。