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3 管轄
① 相手方の住所の所在地を管轄する地方裁判所(11条1項)
- 日本に住所がないとき又は住所が不明なときは居所
② 申立人の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所(同条2項1号)
③ 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地を管轄する地方裁判所(同項2号)
【例1】
申立人又は相手方のいずれかの住所が大阪市ならば,大阪地方裁判所に申し立てることができます。
- 申立人又は相手方のいずれかの住所が次の住所であれば,それぞれ次の裁判所に申し立てることができます。
① 堺市,高石市,大阪狭山市,富田林市,河内長野市,南河内郡(河南町,太子町,千早赤坂村),羽曳野市,松原市,柏原市,藤井寺市
→ 大阪地方裁判所堺支部
② 岸和田市,泉大津市,貝塚市,和泉市,泉北郡(忠岡町),泉佐野市,泉南市,阪南市,泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)
→ 大阪地方裁判所岸和田支部
【例2】
申立人の住所が大阪市,相手方の住所が東京都ならば,大阪地方裁判所か東京地方裁判所のいずれか一方の裁判所に申し立てることができます。