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2_5.保全命令の発令

5 保全命令の発令

 担保提供期間内に担保決定のとおりに担保提供がされ,その証明書が午後4時までに提出されたときは,原則として同日中に保全命令を発令してその決定正本を債権者に交付送達いたします。ただし,事案によっては,翌日以降の発令となることもあります。また,証明書の提出が午後4時を過ぎた場合には,翌日以降の発令となります。

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