トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > ご案内
1. 取扱事件の概要
当部では,次のような知的財産事件を専門的に取り扱っています。
(1) 民事訴訟事件
(ア)特許権
(イ)実用新案権
(ウ)意匠権
(エ)商標権
(オ)著作者の権利,出版権,著作隣接権
(カ)回路配置利用権
(キ)種苗法上の育成者権
(ク)不正競争防止法に関する事件
(ケ)商法12条及び会社法8条(商号)
(コ)パブリシティの権利に関する事件
(2) 民事保全事件(仮処分,仮差押え)
上記(ア)~(コ)に関する訴訟事件を本案とする事件
(これに対して,仮差押えの目的となる権利が知的財産権であっても,本案が(ア)~(コ)に当たらなければ,第1民事部で取り扱われます。)
これには,保全異議,保全取消し,起訴命令の申立て,執行異議,執行停止事件を含みます。
(3) 民事調停事件
上記(ア)~(コ)に関する事件
※(1)・(2)・(3)のいずれも,これらの事件に関する付随事件(いわゆる「雑事件」)を含みます。
(4) プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示命令事件(被侵害権利が知的財産権であるもの。)
被侵害権利が知的財産権以外である場合は、第1民事部が担当することになります。
2. 受付場所など
裁判所の機構上,上記各事件によって,申立て時の受付場所が異なります。御迷惑をお掛けしますが,よろしくお願いします。
(1) 新件申立て時
民事通常訴訟事件
→ 本館1階民事受付センター(民事訟廷事件係)
民事保全事件
→ 本館2階当部書記官室(225号室)
民事調停事件
→ 別館2階第10民事部書記官室(276号室)
(2) 係属後の提出書面
本館2階当部書記官室(225号室)
但し 民事通常訴訟事件に関する雑事件(文書提出命令,閲覧制限等申立てなど) → 本館1階民事受付センター(民事訟廷事件係)