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令和3年5月
大阪地方裁判所第14民事部 債権受付・財産開示・情報取得係
以下は,債務名義に基づき不動産の情報取得手続を申し立てる場合の説明です。一般の先取特権を有する債権者は,後記6の窓口にお問い合わせください。
・不動産の情報取得手続の流れ(Word(48KB),PDF(117KB))
1 債務名義に基づき不動産の情報取得手続を行うための要件
申立てをすることができる債権者は,執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者です。(この債務名義によって強制執行を開始できないときは,この限りではありません。)。
次に,下記(1)の要件(財産開示手続の前置の要件)及び下記(2)の要件(強制執行不奏功の要件)を満たすことが必要です。
(1) 財産開示手続の前置の要件
申立ての日前3年以内に財産開示手続が実施されたこと(財産開示期日において開示義務者が不出頭の場合,陳述をしなかった場合も含みます。)
(2) 強制執行不奏功の要件(次の①又は②のどちらかの要件を満たす必要があります。)
① 民事執行法197条1項1号(要件A)
申立ての日前6か月内に実施された強制執行又は担保権の実行における配当や弁済金交付手続において,申立人が当該金銭債権の完全な弁済を受けられなかったとき
② 民事執行法197条1項2号(要件B)
申立人が,債権者として通常行うべき調査を行い,その結果判明した財産に対して強制執行等を実施しても,当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき
2 申立てに必要な書類
・不動産の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧(Excel(14KB),PDF(109KB))
(1) 申立書(作成方法は後記3「申立書の作成について」をご参照ください。)
(2) 執行力のある債務名義の正本(正本の他に写し1通)
(3) 債務名義の送達証明書・確定証明書(原本の他に写し1通)
執行文や送達証明書,確定証明書の要否については,執行力のある債務名義・必要書類一覧表(Word(19KB),PDF(104KB))を参考にしてください。
(4) 法人の資格証明書(法務局発行の登記事項証明書)
認証日(法務局の証明書作成日)から3か月以内の資格証明書が必要です。入手方法については,最寄りの法務局でお尋ねください。
□ 債権者又は債務者の資格証明書(債権者又は債務者が法人の場合には必要です。)
※ 債務名義に記載されている債権者又は債務者の商号や本店所在地から変更がある場合には,新旧のつながりがつくよう履歴事項証明書等を取得する必要があります。
□ 債務者の特定に資する事項に債務者の旧本店所在地,旧名称及び登記事項証明書上の名称等を記載する場合
(5) 戸籍謄本(戸籍抄本),住民票,戸籍の附票等(マイナンバー【個人番号】の記載のないもの)
次の場合に必要ですので,認証日から1か月以内のものを提出してください。入手方法については,各自治体でお尋ねください。
□ 債権者又は債務者の現在の氏名・住所と,債務名義の氏名・住所が異なっている場合
※ 債権者又は債務者の現在の氏名・住所と,債務名義上の氏名・住所とのつながりを証明するために必要です。
□ 債務者の特定に資する事項に債務者の生年月日,旧姓,旧住所及び住民票上の氏名を記載する場合
(6) 「財産開示手続の前置の要件」についての資料
□ 申立て日前3年以内に財産開示期日を実施している場合
・財産開示期日が実施されたことの証明書(Word(26KB),PDF(159KB))
又は
・財産開示期日調書の写し,財産開示実施決定の写し
□ 申立て日前3年以内に財産開示期日を実施していない場合
先に財産開示手続を申し立ててください。
(7) 「強制執行不奏功の要件」のうち,要件Aについての資料
・配当表又は弁済金交付計算書の写し
・配当期日呼出状写し,不動産競売開始決定写し,債権差押命令正本写し
(8) 「強制執行不奏功の要件」のうち,要件Bについての資料
・財産調査結果報告書(個人用)(Excel(31KB),PDF(243KB))
・財産調査結果報告書(法人用)(Excel(31KB),PDF(234KB))
を参考に,財産開示期日の後の債務者の財産の状況について調査し,債務者が転居したり,又は,新たな財産が判明した場合は疎明資料を提出してください。
(9) 債務名義還付申請書及び受領書(Word(18KB),PDF(73KB))
3 申立書の作成について
作成する書面は,(1)申立書の表書き,(2)当事者目録,(3)請求債権目録,(4)所在地目録です。書式の部分に作成方法の説明を記載していますが,下記の記載例も参考にしてください。
(記載例)
・(債務者が個人)不動産に係る第三者からの情報取得手続申立書記載例(Word(52KB),PDF(242KB))
・(債務者が法人)不動産に係る第三者からの情報取得手続申立書記載例(Word(52KB),PDF(244KB))
(書式と作成方法)
(1) 申立書の表書き
書式の上段に,申立日,申立人の氏名,連絡が付く電話番号等を記載してください。申立人欄に記載された氏名の末尾に押印してください。
書式の下段は,該当する□にチェックをしてください。また,財産開示事件の事件番号及び財産開示期日につき,必要事項をご記載ください。
・不動産の情報取得申立書の表書き(Word(27KB),PDF(98KB))
(2) 当事者目録
・(債務者が個人)当事者目録(Word(21KB),PDF(132KB))
・(債務者が法人)当事者目録(Word(21KB),PDF(132KB))
① 申立人
申立人の郵便番号,住所,氏名及び連絡先(電話番号等)を記載してください。また,送達場所(郵便物を届ける場所,住所であればその旨)を必ず記載してください。
② 第三者
東京法務局(〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎)です。
③ 債務者
債務者の郵便番号,住所,氏名及び債務者の特定に資する事項を記載してください。
※ 原則として,情報提供命令には,申立人が作成した当事者目録が添付され,登記所は,その当事者目録(債務者の特定に資する事項を含む。)の表記に基づき検索を行うことになるため,以下の事項に留意してください。
・債務者の特定に資する事項として,生年月日,旧住所又は旧本店所在地,旧姓又は旧名称,公的書類(戸籍謄本,住民票,法人の登記事項証明書等)上の氏名又は名称及び住所が正しく記載されないと,債務者が特定されないことを理由に,「該当情報なし」と回答される可能性があります。
・債務者が外国人である場合には,その氏名の片仮名表記並びに住民票上の通称名及び漢字表記名,債務者が外国に居住する場合には,その住所(外国の地名)の片仮名表記についても,債務者の特定に資する事項として記載されないと,債務者が特定されないことを理由に,「該当情報なし」と回答される可能性があります。債務者の住所や氏名の表示にアルファベットが含まれる場合や,通称名が併記されている場合は窓口にお問い合わせください。
なお,旧住所や旧姓,旧名称,外国人の場合の片仮名の表記,通称名等を複数併記することは,可能です。
(3) 請求債権目録
書式を参考に,債務名義に記載された請求債権について,記載してください。
・判決正本等の場合(Word(19KB),PDF(77KB))
・和解調書正本等の場合(Word(19KB),PDF(81KB))
・仮執行宣言付支払督促正本の場合(Word(19KB),PDF(67KB))
・調停調書正本,審判の正本の場合(養育費)(Word(24KB),PDF(84KB))
・調停調書正本,審判の正本の場合(婚姻費用)(Word(24KB),PDF(84KB))
・公正証書正本の場合(Word(19KB),PDF(71KB))
・公正証書正本の場合(養育費)(Word(20KB),PDF(86KB))
・公正証書正本の場合(婚姻費用)(Word(20KB),PDF(86KB))
・その他債務名義(Word(19KB),PDF(68KB))
(4) 所在地目録
・所在地目録(Word(23KB),PDF(34KB))
登記所が検索すべき債務者が所有権の登記名義人である土地等の所在地の範囲(「大阪府」,「東京都及び大阪府」等)を記載してください。なお,「関西地方」「西日本」という記載では,範囲の特定としては不十分です。
(5) その他
A4縦の用紙に,横書き,左とじで作成してください。
申立書(表書き)と各目録(当事者目録,請求債権目録,所在地目録)の下部余白にページ数を付してください。
4 申立手数料,民事執行予納金及び各目録の提出部数について
【(2)の手続費用の予納方法については,大阪地方裁判所第14民事部での取り扱いです。管轄(債務者の普通裁判籍)が堺支部及び岸和田支部の場合は,後記6の窓口に直接お問い合わせください。】
(1) 申立手数料(収入印紙)は,1件1,000円です。
※ 申立手数料1,000円は,収入印紙を申立書に貼付して納付してください(現金での納付はできません。)。予め,収入印紙を最寄りの郵便局等にてお求めください。
(2) 郵便料は,現金(民事執行予納金)で裁判所に納付してください。民事執行予納金の納付の方法は,こちら(Word(22KB),PDF(127KB))をご覧ください。
民事執行予納金は,6,000円です。
(3) 目録の写し(当事者目録,請求債権目録等)の提出部数について
申立書に添付する各目録とは別に,当事者目録,請求債権目録,所在地目録の各目録の写し(印は押さないこと)を,それぞれ1部ずつ,提出してください。
5 申立後の手続の流れについて
(不動産の情報取得手続の流れ(Word(48KB),PDF(117KB))
申立てを認容した場合,裁判所は,申立人及び債務者に対して,情報提供命令正本を送付します。
債務者は,情報提供命令に対して不服申立てをすることができ,不服申立期間(情報提供命令正本が債務者に送達されてから一週間です。)経過後に,情報提供命令が確定します。確定後,裁判所は,第三者に対し,情報提供命令正本を送付します。
第三者は,命令に基づき,裁判所に情報提供書面の原本及び写しを提出し,裁判所は,申立人に対し,第三者から送付を受けた情報提供書面の写しを普通郵便で送付します。
当部では,裁判所に,事件ごとにすべての情報提供書面が到着した日から1か月を経過した日以降,債務者に対し,情報提供命令に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨の通知(民事執行法208条2項)を行います。
6 申立書を提出する裁判所
申立書を提出する裁判所は,原則として,債務者の現在の住所地(会社の場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所(支部)です。
大阪地裁の本庁や支部が管轄する事件の提出先は,次のとおりです。
(1) 大阪地裁本庁(第14民事部:民事執行センター5階)
〒532-8503 大阪市淀川区三国本町1-13-27
財産開示・情報取得担当 06-6350-6955
(2) 大阪地裁堺支部
〒590-8511 堺市堺区南瓦町2-28
執行係(債権) 072-223-8428
(3) 大阪地裁岸和田支部
〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4-27-2
債権係 072-441-6913
※ 郵送で申立書を提出される場合,封筒の余白に「情報取得申立書在中」と目立つよう記載してください。