トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 執行部(第14民事部) > 引渡命令(ひきわたしめいれい)から強制執行申立(きょうせいしっこうもうしたて)までの流れ
1. 引渡命令申立
{申立ができるのは,代金納付手続を完了した日から6か月(代金納付時に明渡しの猶予を受ける占有者がいた建物の買受人については9か月)以内}
2. 審尋(しんじん)手続
債務者(所有者)以外の者に対する引渡命令は,原則として同人に占有開始の時期や占有権原の有無についての審尋をした上で発令の可否を判断します(民事執行法83条3項本文,188条)。通常は7日以内に回答するよう,審尋書を相手方に送達しています。
ただし,相手方が事件記録上,買受人に対抗できる権原を有しないことが明らかな場合や既に審尋を受けている場合には,審尋手続は省略されます(民事執行法83条3項ただし書,188条)。
3. 引渡命令の発令
裁判官が事件記録,審尋の回答書等を精査し,発令できると判断したときは,引渡命令が発令されます。
4. 引渡命令正本(ひきわたしめいれいせいほん)の送達(そうたつ)
申立人,相手方双方に引渡命令正本が送達されます。同命令正本を受け取ってから10日後に相手方への送達状況を電話で確認してください。
相手方が不在,転居先不明等で引渡命令正本が送達されなかった場合には,担当書記官から連絡がありますので,指示に従って下さい。
5. 執行抗告(しっこうこうこく)
相手方は,引渡命令正本が送達された日の翌日から1週間以内であれば,執行抗告という不服申立(ふふくもうしたて)ができます。
執行抗告が提起された場合は,引渡命令が確定(かくてい)しないことになりますので,その抗告事件の判断がなされるまでその後の強制執行手続はできないことになります。
6. 執行文付与(しっこうぶんふよ)
引渡命令が執行抗告されることなく又は執行抗告が,却下(きゃっか),棄却(ききゃく)され確定した場合,執行文付与の申立を行い,引渡命令の末尾に執行文(しっこうぶん)を添付してもらいます。
7. 送達証明(そうたつしょうめい)
引渡命令正本が相手方に送達されたことの証明です。
1から7の手続きを行った上で,中之島庁舎執行官室(しっこうかんしつ)(大阪市北区西天満2-1-10)に強制執行の申立をすることになります。
*必要書類など詳細については,執行官室で確認して下さい。
電話番号 06-6361-0690