トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 特許・実用新案Cコースの答え
Q1の答え:3
「錆止め塗料とその塗装方法」の発明に対して、明治18年に付与されました。
Q2の答え:2
食品分野は昭和50年まで、原子核変換物質は平成6年まで、特許を取ることが認められていませんでした。最近、医療行為を認める話も出ています。
Q3の答え:1
福沢諭吉が、「海外事情外編」(慶応3年(1867年))の中で、欧米における特許制度を初めて日本に紹介しました。
Q4の答え:2
裁判実務上、均等論は、最高裁平成10年2月24日判決(無限摺動用ボールスプライン軸受事件)により、一定の要件の下に認められるようになりました。
Q5の答え:3
最高裁平成12年4月11日判決(キルビー特許事件)において、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許の無効理由の存否について判断することができ、特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく請求は権利の濫用に当たり許されないとの判断が示されました。