トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 労働部(第5民事部) > (5) 配置転換に関する事件
職務内容や勤務場所の変更を命じられることがあります。これを配転命令と言いますが,家庭の事情などで配転命令を受け入れることが困難な場合であっても,業務命令である以上,従わないといけないのでしょうか。
雇用契約上,労働者の職種が限定されている場合や,勤務地を限定している場合には,使用者が一方的に職種や勤務地を変更することは原則としてできません。
また,業務上の必要性がないのにされた配転命令や,業務上の必要性がある場合であっても,労働者に著しい職業上または生活上の不利益を負わせたり,不当な動機・目的をもってされたような配転命令は,権利の濫用に当たり,無効とされることがあります。
このように配転命令の効力を争う場合には,配転先で就労する義務がないことの確認を求めるという形式で,訴えを提起することになります。