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当部では,審理モデルを利用した計画審理を行っています。
本モデルを,訴訟開始時に送付した上,第1回口頭弁論期日等において,裁判所と当事者双方(代理人)が訴訟進行について協議を行い,これに基づいて審理計画を立案するなどして,訴訟審理を計画的に進行させるようにしています。
この審理モデルでは,侵害論だけでなく,損害論の審理を含めた知財訴訟(侵害訴訟)の審理の全体を視野におき,訴えの提起から約1年程度で,判決又は和解によって紛争解決するよう想定しています。
この審理モデルでは,訴え提起の前段階として「当事者の充実した訴訟準備」という項目が明記されています。当事者には,この要請に応じ得るだけの事前の訴訟準備が求められます。また,侵害論の審理における当事者の主張立証の終了までの期間を,特許・実用新案権の場合は提訴後280日,意匠・商標権・不正競争事件の場合は提訴後160日と想定し,これに応じて各期日間の間隔を定めていますので,当事者には,迅速な期日間準備をお願いします。
このように,計画審理による迅速な紛争解決を実現するためには,裁判所側の努力に加えて,当事者の充実した訴訟準備が不可欠なのです。