トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 執行部(第14民事部) > 自動車執行申立てに必要な書類等
- 申立書はできるだけ午前中に提出してください。
- 申立書類は,すべてA4判横書きで作成してください(A3判袋綴じは不可)。
対象となる自動車
※ 自動車執行の申立ての対象となるのは,自動車登録ファイルに登録のある自動車(道路運送車両法13条1項に規定する登録自動車)です。
※ 軽自動車や自動車登録ファイルに登録のない自動車は,動産執行の対象となります。動産執行の方法については執行官室(北区西天満,06-6361-0690)にお問い合わせください。
管轄
自動車登録事項証明に記載された「使用の本拠の位置」を管轄する地方裁判所
必要書類等
1. 申立書(1通)
申立書,当事者目録,請求債権等目録,自動車目録各一部をとじてください。 申立書記載例(Word:36KB,PDF:140KB)では,入札又は競り売り以外の方法により売却を実施することについての意見を記載しています。申立書にこの記載をしない場合には,意見書(1通)(Word:24KB,PDF:54KB)を提出してください。
2. 申立手数料
担保権1個又は各債務者に対する債務名義1通につき,収入印紙4000円
収入印紙は申立書の冒頭にちょう付しておいてください(消印不可)。
3. 自動車登録事項証明書(原本1通,写し1通)
- 登録事項証明書は,申立日からさかのぼって1か月以内に発行されたものに限ります。
4. 資格証明書及び住所証明書(各原本1通)
(1) 申立債権者分について
法人の場合・・・代表者事項証明書又は履歴事項全部証明書
個人の場合・・・不要
※ 登録事項証明書又は債務名義に記載された住所と現住所が異なる場合は,住所の連続を証明する住民票,除票,戸籍附票等(当事者のみ記載のもの)を提出してください。
(2) 債務者,所有者分について
法人の場合・・・現在事項証明書又は履歴事項全部証明書(写しも1通提出してください。)
個人の場合・・・住民票又は戸籍附票(当事者のみ記載のもの)
※ 各当事者の登録事項証明書又は債務名義に記載された住所・氏名・商号と現在の住所・氏名・商号とが異なる場合には,これらの連続を証明する住民票,除票,戸籍附票,履歴事項全部証明書,商業登記簿謄本等を提出してください。
※ 各当事者について,破産開始決定があり,破産管財人が選任されている場合には,上記資格証明書類と併せて破産管財人証明書を提出してください(ただし,破産者が法人商業登記簿に破産管財人の登記がされており,その記載のある事項証明書を提出する場合には,破産管財人証明書は不要です。)。
なお,申立書を提出する前に破産手続が終了していないことを必ず確認してください。
※ 所有者について破産開始決定があり,破産管財人が選任され目的不動産が破産財団から放棄されている場合には,その旨の証明書を提出してください。
なお,債務者について破産手続が行われている場合には,債務名義による強制競売の申立ては出来ません。
- 各代表者事項証明書・現在事項証明書・履歴事項全部証明書・商業登記簿謄本は,申立日からさかのぼって3か月以内に発行されたものに限ります。
- 各住民票・戸籍附票は,申立日からさかのぼって1か月以内に発行されたものに限ります。
5. 委任状(代理人による申立ての場合 1通)
※ 申立債権者が法人で,従業員をその法人の代理人とする場合には,代表者作成の代理人許可申立書(収入印紙500円をちょう付)と従業員証明書も必要です。委任状または従業員証明書に代理人の届出印の印影を表示してください。
6. 申立書添付の請求債権等目録の写し(1通)
7. 返信用封筒(A4判の用紙を三つ折にしたサイズのもの 1通)
※ 申立書の控えの送付を希望される場合には,返信用封筒に申立債権者又はその代理人のあて名を記入し,相当分の切手をちょう付して提出してください(不足分着払いの取扱いはできません。)。
※ 現況調査報告書及び評価書が提出されたことを「はがき」でお知らせする取扱いは,現在行っておりません。「はがき」の提出は不要です。
現況調査報告書及び評価書の提出状況は不動産売却係(06-6350-6954又は06-6350-6952)までお問い合わせください。
8. 強制競売の場合には次の書類も必要です。
執行力ある債務名義の正本,同送達証明書(確定証明書が必要な場合もあります。)
債務名義とは,確定判決,仮執行宣言付判決,仮執行宣言付支払督促等のことをいいます。
登録免許税
不要
民事執行予納金
自動車1台につき金10万円
郵便切手
不要(民事執行予納金の中から料金後納郵便で支出します。)
その他
開始決定後,債権者は執行官に対し自動車引渡執行の申立てをしなければなりません。
開始決定が発せられた日から1月以内に執行官が自動車を取り上げることができないときは,競売の手続きを取り消すことになります。
引渡執行の費用及び売却までの保管費用は,直接執行官室(北区西天満,06-6361-0690)に納付してください(民事執行予納金からは支出しません。)。
申立書等の提出先
郵便番号532-8503
大阪市淀川区三国本町1-13-27
大阪地方裁判所第14民事部 不動産開始係(4階)