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(9) 労働委員会の救済命令などの取消訴訟(労働組合法27条の19など)

 使用者と労働組合との紛争については,都道府県に設置されている労働委員会に対して救済命令を発するよう求めることができますが,労働委員会の判断に対して不満があれば,さらに裁判所で争うことができます。労働委員会の決定に対する取消訴訟の形をとります。行政訴訟の形をとっていますが,労働事件といえます。

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