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1_2.申立ての場所

 第4民事部が取り扱う事件は下表のとおりです。
 そのうち,第4民事部に直接申し立てる事件は,○印を付した事件に限ります。○印を付してない事件は,受付センター事件係(本館1階)に申し立ててください。

訴訟事件商事訴訟事件
独占禁止法24条等に基づく差止請求事件
手形訴訟・小切手訴訟手形訴訟・小切手訴訟
手形又は小切手に関する通常訴訟
手形・小切手判決に対する異議訴訟
商事保全事件
商事・民事非訟事件
仲裁関係事件(ただし、知的財産権に関するものを除く。)
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