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2_2(1)会社法と旧商法との適用関係

1.会社法と旧商法との適用関係

平成18年5月1日に会社法が施行されました(会社法附則1項,平成18年政令第77号)。
会社法と旧商法の適用関係については,次のとおりです。
  • 平成18年5月1日より前に解散事由(旧商法404条,旧有限会社法69条)が生じた場合は,旧商法又は旧有限会社法が適用されます。
    ただし,清算に関する登記事項については,原則として会社法の規定が適用されます(整備法108条,34条)。
  • 平成18年5月1日以降に解散事由が生じた場合は,会社法が適用されます(会社法附則2項)。
  • 施行日前に解散したものとみなされた会社(旧商法406条ノ3)については,整備法108条が適用されないことから,会社法の規定が適用されることとなります。
旧商法と会社法のいずれが適用されるかによって,裁判所に対する書面の提出や申立ての要否が異なる主なものは,次のとおりです。
一覧表
解散届の提出財産目録及び貸借対照表の提出帳簿資料の保存者選任
旧商法適用必要必要必要
会社法適用不要不要原則不要
ただし,清算人以外の者を裁判所が選任すること可

※整備法とは,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)のことを指します。
 また,旧商法とは,整備法による改正前の商法,旧有限会社法とは,整備法による廃止前の有限会社法のことを指します。

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