トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 商事部(第4民事部) > 2_2(1)会社法と旧商法との適用関係
1.会社法と旧商法との適用関係
平成18年5月1日に会社法が施行されました(会社法附則1項,平成18年政令第77号)。
会社法と旧商法の適用関係については,次のとおりです。
- 平成18年5月1日より前に解散事由(旧商法404条,旧有限会社法69条)が生じた場合は,旧商法又は旧有限会社法が適用されます。
ただし,清算に関する登記事項については,原則として会社法の規定が適用されます(整備法108条,34条)。 - 平成18年5月1日以降に解散事由が生じた場合は,会社法が適用されます(会社法附則2項)。
- 施行日前に解散したものとみなされた会社(旧商法406条ノ3)については,整備法108条が適用されないことから,会社法の規定が適用されることとなります。
旧商法と会社法のいずれが適用されるかによって,裁判所に対する書面の提出や申立ての要否が異なる主なものは,次のとおりです。
解散届の提出 | 財産目録及び貸借対照表の提出 | 帳簿資料の保存者選任 | |
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旧商法適用 | 必要 | 必要 | 必要 |
会社法適用 | 不要 | 不要 | 原則不要 ただし,清算人以外の者を裁判所が選任すること可 |
※整備法とは,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)のことを指します。
また,旧商法とは,整備法による改正前の商法,旧有限会社法とは,整備法による廃止前の有限会社法のことを指します。