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養育費等に基づく差押え

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

手続の進め方について

ここでは、次のア、イ、ウ、エすべてに当てはまる場合の書式等を紹介しています。ひとつでも該当しなものがある場合には、このページの書式は使えませんので、ご注意ください。
ア 債務名義(判決、和解調書、調停調書、公正証書等)を持っている。
イ 債務名義の中に養育費や婚姻費用分担金の定めがあり、毎月定期的に金銭の支払いを受けることになっている。
ウ 決められたとおりの支払がなされていない。
エ 債務者が第三債務者に対して有している債権は、給料や家賃収入等の毎月定期的に支払われるものである。
(給料や家賃収入等の定期的に支払われるものの差押えではなく、預貯金等の差押えをしたい場合は、「債務名義に基づく差押え」のページをご覧ください。)

申立先

債務者の住所地を管轄する裁判所に申し立てることになります。したがって、債務者の住所が東京23区内又は東京都の島しょにある場合は東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター)に申し立てることになります。
なお、債務者の住所が上記以外の東京都である場合は、申立先は立川支部になります。

申立てに必要な費用

・申立手数料(収入印紙):債務名義1通につき4000円です(第三債務者の数は関係ありません。)。
・郵便切手:【一覧表】予納郵便切手一覧表PDFファイル

書類作成時の留意点

申立書作成にあたっては、次の御案内及び一覧も書式と合わせてご覧ください。
【案内】債権差押命令の申立てをされる方へ
【案内】当事者目録の書き方
【一覧】請求債権目録
【一覧】差押債権目録

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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