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民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21)

【注意】特に裁判所からお願いをする場合を除いて,マイナンバー(個人番号)が記載された書類を裁判所に提出しないでください。

東京地方裁判所民事第21部は,民事執行事件を取り扱う専門部であり,民事執行センター(〒152-8527 東京都目黒区目黒本町二丁目26番14号)で執務を行っています。
なお、当センターに郵便を送る際には、宛名に担当部署(不動産執行、債権執行、財産開示、執行官室、等)を明記していただくようお願いします。
宛名シールをご用意される場合には、こちらを参考にしていただければ幸いです。

令和2年4月,民事執行法,民事執行規則が改正され,新しい手続ができ,従前の手続も改正されたところがあります。
「1.民事執行センターからのお知らせ」をクリックすると,民事執行手続の大まかな流れを知ることができます。
当センター内で収入印紙,郵便切手の購入はできません。申立てのため来庁される際は,あらかじめご準備いただくか,最寄りの郵便局(当センターから徒歩約5分)でご購入ください。「最寄りの郵便局について

  1. インターネットによる不動産競売物件情報提供(BITシステム)について
  2. 競売物件の買受手続について

※期間入札実施予定表と前日までに取下げ等のあった期間入札物件情報はBIT上でご確認ください。

  1. 執行事件記録の閲覧謄写申請について

執行官室のご案内

  1. 執行官室(執行部)からのお知らせ

 「東京地方裁判所民事21部執行センター」などと裁判所の名称をかたったり,実在しない民事執行事件の事件番号を示して,携帯サイトの利用料金等を請求するメールが携帯電話に送信され,金銭の支払を求められたとの情報があります。裁判所では,電子メールによって,金銭の支払や納付を求める手続は行っていません。したがって,身に覚えのない不審なメールについては,くれぐれもご注意ください。

  1. 債権執行について(R7.5.12)令和7年5月12日以降の申立ての予納郵便切手一覧
  2. 民事第21部代替執行係は,従前霞が関庁舎の民事第9部弁論係内で業務を行っていましたが,令和4年4月1日付けで目黒区の民事第21部(民事執行センター)の不動産開始係内に仮移転しました。
  3. 執行官室執行部は,従前霞が関庁舎内で業務を行っていましたが,令和4年4月1日付けで目黒区の民事執行センター2階の執行官室内へ仮移転・統合しました。
  4. 東京地方裁判所民事執行センターでは,令和3年2月3日掲載(予定)分をもちまして,日刊新聞紙への不動産競売物件情報の掲載は取り止めます。(R3.2.2)
  5. 平成30年10月1日以降の不動産執行事件の利害関係人が事件記録の閲覧謄写申請を行う際の手数料について(H30.7.2)平成30年10月1日からの変更点(PDF:84KB)
  6. 平成28年1月から,マイナンバー(個人番号)制度が始まりますが,民事執行手続では,特に裁判所からお願いをする場合を除いて,裁判所に提出する書類に,マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの(マスキングも可)を提出してください(H27.12.24)。
  1. 所在・各部署の電話番号・交通機関・案内図について

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