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書類及び電子データの提出について

(東京地裁知的財産権部)

 東京地裁知的財産権部(29,40,46,47部)では,迅速かつ円滑な審理を促進するため,書類及び電子データの提出について,次のような御協力をお願いしています。

1. 提出書類の通数

 正本(訴訟記録用,1通)及び副本(相手方用,相手方数分の通数)のほかに,裁判官手控えなどへの利用のため,次の通数の写しの提出をお願いします。

訴訟事件

  • 訴状,答弁書,準備書面,証拠説明書,書証
  • 特許権,実用新案権,プログラム著作権,回路配置利用権に関する事件 4通
  • それ以外の事件 3通

保全事件

  • 申立書,答弁書,主張書面,証拠説明書,書証
  • 特許権,実用新案権,プログラム著作権,回路配置利用権に関する事件 2通
  • それ以外の事件 1通
  • ※注意事項:CD-R,書籍そのもの,多数の刊行物,その他大部な書証などは,写しが不要な場合もありますので,担当書記官に確認してください。

2. 電子データの提出

 次の書面の提出の際には,当該書面に記載した情報の内容を記録してある電子データも併せて提出するようお願いします(民事訴訟規則3条の2参照)。

対象

  1. 訴状,答弁書
  2. 保全命令申立書
  3. 準備書面,主張書面
  • ※注意事項:電子データの提出だけでは,書面の正式提出にはあたりません。

3. 書類の提出方法

 訴状正本・副本及び保全命令申立書正本・副本は、ビジネス・コート(中目黒庁舎)2階の民事訟廷事務室に提出してください。

 そのほかの書類の提出については、次のとおりに行うようお願いします。

正本・写し

担当部へ直接持参されるか,又は担当部あてに郵送してください。

副本

1.相手方当事者(代理人)に直送してください(訴え変更申立書等の送達を要するものを除く。)。直送することができない場合は,正本とともに副本を担当部に提出してください。
2.正本の1枚目右下部に「副本直送」と記載し,代理人又は本人の印を押してください。

ファックスの利用

1.早急に裁判所に提出する必要のある書類や期日請書,受領書については,ファックスを利用してください。
2.ファックスを利用する際は,ファックス送信書に事件番号,次回期日,送信者等の必要事項を記入の上,送信してください。
3.答弁書,準備書面,主張書面,証拠説明書,書証については,ファックスで送信した場合でも,改めて,クリーンコピーの正本と写しを提出してください。

4. 電子データの提出方法

 電子データの提出方法については、事前に担当書記官に相談してください。

東京地裁知財部の各部の直通電話番号とファックス(FAX)番号はこちら
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