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(東京地裁知的財産権部)
東京地裁知的財産権部(29,40,46,47部)では,迅速かつ円滑な審理を促進するため,書類及び電子データの提出について,次のような御協力をお願いしています。
1. 提出書類の通数
正本(訴訟記録用,1通)及び副本(相手方用,相手方数分の通数)のほかに,裁判官手控えなどへの利用のため,次の通数の写しの提出をお願いします。
訴訟事件
- 訴状,答弁書,準備書面,証拠説明書,書証
- 特許権,実用新案権,プログラム著作権,回路配置利用権に関する事件 4通
- それ以外の事件 3通
保全事件
- 申立書,答弁書,主張書面,証拠説明書,書証
- 特許権,実用新案権,プログラム著作権,回路配置利用権に関する事件 2通
- それ以外の事件 1通
- ※注意事項:CD-R,書籍そのもの,多数の刊行物,その他大部な書証などは,写しが不要な場合もありますので,担当書記官に確認してください。
2. 電子データの提出
次の書面の提出の際には,当該書面に記載した情報の内容を記録してある電子データも併せて提出するようお願いします(民事訴訟規則3条の2参照)。
対象
- 訴状,答弁書
- 保全命令申立書
- 準備書面,主張書面
- ※注意事項:電子データの提出だけでは,書面の正式提出にはあたりません。
3. 書類の提出方法
訴状正本・副本及び保全命令申立書正本・副本は、ビジネス・コート(中目黒庁舎)2階の民事訟廷事務室に提出してください。
そのほかの書類の提出については、次のとおりに行うようお願いします。
正本・写し
担当部へ直接持参されるか,又は担当部あてに郵送してください。
副本
1.相手方当事者(代理人)に直送してください(訴え変更申立書等の送達を要するものを除く。)。直送することができない場合は,正本とともに副本を担当部に提出してください。
2.正本の1枚目右下部に「副本直送」と記載し,代理人又は本人の印を押してください。
ファックスの利用
1.早急に裁判所に提出する必要のある書類や期日請書,受領書については,ファックスを利用してください。
2.ファックスを利用する際は,ファックス送信書に事件番号,次回期日,送信者等の必要事項を記入の上,送信してください。
3.答弁書,準備書面,主張書面,証拠説明書,書証については,ファックスで送信した場合でも,改めて,クリーンコピーの正本と写しを提出してください。
4. 電子データの提出方法
電子データの提出方法については、事前に担当書記官に相談してください。