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債務者の供託金の支払委託

 債権差押命令申立事件が取下げ又は取消しにより終了しているにもかかわらず,第三債務者が供託した供託金が残っている場合,その供託金は債務者が受け取るべきお金です。

 したがって,債務者から以下の書面等が執行裁判所に提出されれば,上記供託金を債務者へ払い渡す手続を開始します。

 なお,執行裁判所の手続終了後,債務者は,執行裁判所から受け取った証明書により,法務局から現実に供託金を受け取ることになります。

  1. 上申書
     【書式】上申書 PDFファイル(PDF:30KB)  Wordファイル(ワード:29KB)
  2. 印鑑証明書1通(原本還付も可)
     債権差押命令の債務者の住所と同じものが必要です。異なる場合は,そのつながりを示す住民票等も必要となります。また,法務局での供託金の払渡しの際にも印鑑証明書が1通必要となる場合があります。
  3. 郵便切手
     支払委託書を法務局へ送付する費用(切手の額は担当書記官にご確認ください。)
  4. 証明書の受書
     証明書の郵送を希望する場合は,署名押印をした証明書の受書を上記上申書と共に事前に提出してください。なお,郵便切手を貼った返送用封筒も必要です(切手の額は担当書記官にご確認ください。)。
    【書式】受書PDFファイル(PDF:28KB) Wordファイル(ワード:15KB)

問い合わせ先

東京地方裁判所民事第21部債権配当係(03-5721-4792)

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