トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第29部・第40部・第46部・第47部(知的財産権部) > 特許権侵害訴訟の審理要領
東京地方裁判所民事第29部・第40部・第46部・第47部
東京地裁知財部(民事第29部・第40部・第46部・第47部)では,特許権侵害訴訟について原則として2段階審理方式を採用しており,第1段階において特許権の侵害の有無(無効論を含む。)を審理し(侵害論),侵害の心証を得た後に,第2段階として損害額の審理(損害論)に入る(非侵害の心証を得た場合には損害論に入らない)という運用を行っています。
別紙1は,標準的な特許権侵害訴訟における侵害論について,別紙2は同訴訟における損害論について,より計画的かつ効率的な審理を実現するため,東京地裁知財部が想定している審理モデルです。この審理モデルでは,第1回口頭弁論終了後,おおむね5回程度の争点整理手続(弁論準備手続)で侵害論に関する審理を終えられるように進行することを想定しています。なお,損害論の審理に関する注意事項については,「損害賠償等に関する審理について」も併せて参照してください。
審理の充実のため,準備書面や書証について裁判所に提出期限を定められた場合には,その期限を遵守していただきますようご協力をお願いします。
特許権侵害訴訟の侵害論においては,専門技術的事項が争点となることが多いことから,専門委員を手続に関与させることがあります(民事訴訟法92条の2以下)。別紙1の審理モデル(侵害論)にも記載したとおり,現在,東京地裁知財部では,技術説明会(口頭弁論又は弁論準備手続期日)への関与を中心として専門委員を活用しているところですが,それ以外にも広く争点の整理等に当たり,専門委員を関与させることについての意見を求めることがあります。
なお,この審理モデルは,飽くまでもモデルとして想定したものであり,各裁判体の方針により,それぞれの事案の特性に応じて,実際の訴訟進行が様々に異なり得るものであることをご承知おきください。