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自動車強制競売の申立てについて

自動車強制競売の申立てをされる方へ

1. 管轄裁判所

  • 自動車の自動車登録ファイル(登録事項等証明書)に登録された「使用の本拠の位置」を管轄する地方裁判所(軽自動車を除く。)
  • 《自動車登録ファイル(登録事項等証明書)のお問い合わせ先》
     関東運輸局東京運輸支局
     ・本庁舎(品川区) 050-5540-2030
     ・足立自動車検査登録事務所 050-5540-2031
     ・練馬自動車検査登録事務所 050-5540-2032

2. 予納金の額

  • 自動車1台につき10万円
  • ・ただし、下記6の申立てについて、別途執行官に対する手数料及び費用等が必要となります。
  • この執行官に対する手数料及び費用等についてのお問い合わせは、現実にその自動車が存在する場所を管轄する地方裁判所の執行官にお願いいたします。その管轄が東京都23区内の場合は、民事執行センターの執行官室執行部(03-5721-0734)です。

3. 申立手数料(下記の額の収入印紙を申立書に貼付。割印はしない。

請求債権1個につき4000円

4. 郵便切手等(「保管金提出書」用紙等の送付用。ただし、郵送申立てのみ。)

  1. 110円切手1枚(ただし、保管金提出書を入れた封筒に、裁判所の受付日付印を押した自動車強制競売申立書の写し等の同封を希望する場合等には、重量に応じた郵便切手が必要)
     ※以上の他、郵便切手は不要
  2. 債権者あての住所等が記載された封筒1枚(原則として長形3号(約23cm×約12cm)、ただし、送付書類に応じてこれより大きい封筒でも可)

5. 自動車強制競売の申立てに必要な提出書類、添付目録等

⑴ 自動車強制競売申立書

裁判所が紙で作成した債務名義(判決、審判、和解調書、支払督促等)又は公正証書をお持ちの方

・【書式 紙の債務名義用】自動車強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)PDFファイル(PDF:135KB)
・【書式 紙の債務名義用】自動車強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)Wordファイル(ワード:31KB)

裁判所が電子的に作成した債務名義(判決、和解調書、支払督促等)をお持ちの方

・【書式 電子債務名義用】自動車強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)PDFファイル(PDF:236KB)

・【書式 電子債務名義用】自動車強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)Wordファイル(ワード:70KB)

○目録の書き方

案内当事者目録の書き方
【案内】請求債権目録の書き方

⑵ 発行後1か月以内の自動車の登録事項等証明書

⑶ 商業登記事項証明書(当事者の中に、法人がある場合には、3か月以内に発行されたものを提出。ただし、申立債権者については、代表者事項証明書でも可)(下記7の場合に注意してください。)

⑷ 住民票(債務者が個人の場合には、3か月以内に発行されたものを提出。なお、その者が住民登録された外国人である場合も同じ)(下記⑺の場合に注意してください。)

    ⑸ 特別売却に関する意見書(申立書に意見を記載する場合は不要)

            ・【書式】意見書 (PDF:42KB) (ワード:22KB)

⑹ 債務名義、送達証明書、事件特定情報提供書面等

上記⑴~⑸の書類のほか、以下の書類が必要。

なお、仮差押えの本執行移行を目的とした強制競売の場合は、その旨記載した上申書及び仮差押決定正本の写し(仮差押えの執行後に登記名義が移転した場合は正本(写しは不可))の提出も必要。

裁判所が紙で作成した債務名義(判決、審判、和解調書、支払督促等)をお持ちの方

・債務名義の正本(執行文が必要な債務名義については執行文が付されたもの)

・債務名義の送達証明書

裁判所が電子的に作成した債務名義(判決、和解調書、支払督促等)をお持ちの方

① 事件特定情報を提供する場合

・事件特定情報提供書面

※ 電子債務名義用の申立書を使用し、申立書の事件特定情報提供欄の①にレ(チェック)を付した場合は提出不要。

【書式】事件特定情報提供書面(1つの債務名義により執行を申し立てる場合) (PDF:256KB)  (ワード:60KB)

【書式】事件特定情報提供書面(複数の債務名義により執行を申し立てる場合)   (PDF:264KB)  (ワード:65KB)

② 記録事項証明書を提出する場合

・債務名義の記録事項証明書

・(執行文が必要な債務名義については)執行文の記録事項証明書

・債務名義の送達証明書

公正証書をお持ちの方

・執行文が付された公正証書の正本(紙で作成された公正証書の場合)又は公証人法44条1項2号書面(電子的に作成された公正証書の場合)

・公正証書の送達証明書

⑺ 債権者又は債務者の住所、氏名が債務名義に記載されているものと異なる場合には、債務名義に記載された住所、氏名と現在の住所、氏名のつながりを証する申立日から3か月以内の公文書(住民票、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記事項証明書)等が必要です。

⑻ 提出目録の部数
    請求債権目録 1

6. 自動車引渡執行の申立てについて

  •  自動車競売開始決定を受けた債権者は、執行官に対し、直ちに自動車引渡執行の申立てをしなければなりません(自ら目的自動車を保管している場合も含む。)。
  •  そして、自動車競売開始決定が発せられた日から1か月が経過しても執行官が自動車を取り上げることができないときは、執行裁判所は競売の手続を取り消さなければならないことになります(民事執行規則97条、民事執行法120条)。
  •  なお、自動車引渡執行の申立てについては、現実にその自動車が存在する場所を管轄する地方裁判所の執行官にお問い合わせください。その管轄が東京都23区内の場合のお問い合わせ先は、民事執行センターの執行官室執行部(03-5721-0734)です。

申立て書式・手続の概要は、最高裁判所のウェブサイト【民事執行】の説明等をご確認ください。

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