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書式
債権届出についての注意事項
- 弁済等により債権が消滅している場合でも,その旨を届け出てください。
- 債権の届出をするときは,法律上の資格を有する者の名義で届出をしてください(支店長,営業所長名での届出は有効なものとはみなされません。)。
なお,資格を有しない者が届出をするときは,代理人許可申請書が必要となります。 - 債権の届出をしないと,売却代金の配当又は弁済金の交付を受けられないことがあります。
- 同一の債権を担保するために,所有権の移転に関する仮登記及び抵当権の設定登記等がされているときは,「登記の表示」欄にその両者を記載した上,「併用」と記してください。
- 仮差押の場合は,仮差押決定の写しを添付してください。同封の「債権届出書」に記載しきれないときは,適宜の用紙を使用して横書きで記載してください。
- 届出をした後に債権の元本の額に変更が生じたときは,速やかに,変更後の債権額を届け出てください。
- 故意又は過失により,届出を怠り,又は不実の届出をしたときは,これによって生じた損害の賠償責任を負わなければなりません。
- この催告について問い合わせをするときは,必ず事件番号を申し出てください。