仮差押債権者の配当金受領方法
1. 配当期日までに本案の債務名義(判決等)を提出できる場合
原則として配当期日の1週間前までに、以下の書類を提出してください。
なお、同時に債務名義の還付申請をされる場合は、還付申請を求める各書類の写しを必ず添付してください(後記3参照)。
ア 紙の債務名義をお持ちの方
執行文付債務名義の正本と送達証明書
イ 電子債務名義をお持ちの方(事件特定情報を提供する場合)
事件特定情報提供書面(送達証明書の提出は不要です)
ウ 電子債務名義をお持ちの方(証明書を提出する場合)
裁判所で作成された電子債務名義の場合は、債務名義及び執行文の各記録事項証明書、送達証明書を提出してください。
公証役場で作成された電子公正証書の場合は、(執行文の付された)公証人法44条1項2号書面と送達証明書を提出してください。
【書式】事件特定情報提供書面(配当)(PDF:112KB) (Word:41KB)
2. 配当期日後に本案の債務名義(判決等)を取得した場合
次の書類を提出してください。
(1)すべての申立てに共通のもの
①債務名義を取得したので、配当金を交付してほしい旨の上申書
【書式】上申書・(証明書)受書 PDFファイル(PDF:34KB) Wordファイル(ワード:30KB)
②郵便切手(支払委託書等を法務局に送付する費用。切手の額は担当書記官にご確認ください。)
③証明書受書(上記【書式】参照)
(2)債務名義の類型ごとに異なるもの
ア 紙の債務名義をお持ちの方
執行文付債務名義正本と送達証明書
イ 電子債務名義をお持ちの方(事件特定情報を提供する場合)
事件特定情報提供書面(送達証明書の提出は不要です)
ウ 電子債務名義をお持ちの方(証明書を提出する場合)
裁判所で作成された電子債務名義の場合は、債務名義及び執行文の記録事項証明書、送達証明書を提出してください。
公証役場で作成された電子公正証書の場合は、(執行文の付された)公証人法44条1項2号書面と送達証明書を提出してください。
【書式】事件特定情報提供書面(配当)(PDF:112KB) (Word:41KB)
※1 上申書等には、仮差押命令申立書に使用した印を押印してください。
※2 配当金受領者が代理人の場合は、代理人自身の印鑑登録(弁護士会発行のものではなく、区役所等発行のもの)上の住所を上申書に付記してください。
※3 証明書の郵送を希望する場合は、切手を貼った返送用の封筒も添付してください(切手の額は担当書記官にご確認ください。)。
3.債務名義の還付申請について
執行文付債務名義正本/記録事項証明書/送達証明書については、還付申請書(受書添付)、執行文付債務名義正本/記録事項証明書/送達証明書の各写しの提出があれば返還します。
なお、郵送による返還を希望される場合は、返信用封筒(簡易書留郵便料相当額の切手を貼ったもの)を提出してください。上記2と同時提出のときは、上記2※3の切手は不要です。