トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 仮差押債権者の配当金受領方法
1. 配当期日までに本案の債務名義(判決等)を提出できる場合
原則として配当期日の1週間前までに,執行文付債務名義正本及び送達証明書を提出してください。
なお,同時に債務名義の還付申請をされる場合は,執行文付債務名義正本及び送達証明書の写しを必ず添付してください(後記3参照)。
2. 配当期日後に本案の債務名義(判決等)を取得した場合
次の1から5までの書類を提出してください。
- 債務名義を取得したので,配当金を交付してほしい旨の上申書
【書式】上申書・(証明書)受書 PDFファイル(PDF:34KB) Wordファイル(ワード:30KB) - 執行文付債務名義正本
- 送達証明書
- 郵便切手(支払委託書等を法務局に送付する費用。切手の額は担当書記官にご確認ください。)
- 証明書受書(上記【書式】参照)
※1 上申書等には,仮差押命令申立書に使用した印を押印してください。
※2 配当金受領者が代理人の場合は,代理人自身の印鑑登録(弁護士会発行のものではなく,区役所等発行のもの)上の住所を上申書に付記してください。
※3 証明書の郵送を希望する場合は,切手を貼った返送用の封筒も添付してください(切手の額は担当書記官にご確認ください。)。
3.債務名義の還付申請について
執行文付債務名義正本及び送達証明書については,還付申請書(受書添付),執行文付債務名義正本及び送達証明書の各写しの提出があれば返還します。
なお,郵送による返還を希望される場合は,返信用封筒(簡易書留郵便料相当額の切手を貼ったもの)を提出してください。上記1と同時提出のときは,上記2※3の切手は不要です。