トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 配当金等の支払・予納金の還付手続について
配当金等の支払いは,原則として事前に指定された振込先指定口座に振り込む方法で行います。
ついては,以下の点に留意の上,手続に遺漏がないようにしてください。
なお,不明な点は,不動産配当係等にお尋ねください。
- 支払請求書(還付の場合は保管金提出書)に記載する振込先指定口座(金融機関,預金種別,口座番号,口座名義人及びフリガナ)は,正しくはっきりと記載してください。
- 振込先指定口座を解約したり,名義を変更した場合は,直ちに出納第三課(Tel03-5721-4744)に連絡してください。
- 予納金の還付手続では,提出者以外の振込口座を指定することはできません。
なお,債権者の地位を承継し,承継上申書に予納金についても承継する旨記載されている場合であっても,国の会計上,保管金の還付請求権の特定承継は認められていないため,事件終了時に予納金の残額があるときは,予納した旧債権者に還付することになりますので,御注意ください。 - 「保管金提出書(兼還付請求書)」の〈※還付金の振込先等〉欄に振込先指定口座が記載されている場合は,予納金の残額は,その口座に振り込まれますので,別途請求書等を提出する必要はありません。
- 振込先指定口座への入金は,裁判所で振込依頼手続後,振込先指定金融機関の2~3営業日で行われる予定です。
- 振込先指定口座への入金については,別途,保管金振込通知書を発送してお知らせしますので,電話等での照会はご遠慮ください。
- 当金等の支払は,窓口での小切手払により受け取ることも可能です。
※小切手払では収入印紙が必要となる場合があります。