トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 当事者目録(不動産競売事件)の書き方
担保不動産競売の場合
債権者,債務者及び所有者の表示
- 原則
不動産登記事項証明書に記載されているとおりに記載する。なお,所有者と債務者が同一人であるときは,「債務者兼所有者」とする。 - 不動産登記事項証明書に記載されている氏名(商号)や住所(本店所在地)から,現在変更している場合,現在の氏名,住所等と不動産登記事項証明書上の氏名,住所等を併記し,戸籍謄本(抄本),住民票,商業登記事項証明書等の公文書でその同一性を証明する。
- 記載例
- (1) 氏名が異なる場合
所有者 甲川○郎
(登記記録上の氏名・名称)
乙山○郎 - (2) 住所が異なる場合
〒○○○-○○○○ 千代田区・・・・・
(登記記録上の住所)
渋谷区・・・・・・ - (3) 合併等でその地位を承継している場合
〒○○○-○○○○ 新宿区・・・・・
○○○○承継人
申立債権者 ××××
- (1) 氏名が異なる場合
強制競売の場合
債権者及び債務者の表示
- 原則
執行力ある債務名義の正本に記載されているとおりに記載する。 - 債務名義作成後に氏名(商号)や住所(本店所在地)に変更が生じた場合
現在の氏名,住所等と債務名義上の氏名,住所等を併記し,戸籍謄本(抄本),住民票,商業登記事項証明書等の公文書でその同一性を証明する。 - 不動産登記事項証明書の氏名(商号)や住所(本店所在地)が債務名義ないし現在の住所(住民票上の住所)と異なる場合
上記2と同様に不動産登記事項証明書の氏名,住所等を併記し,戸籍謄本(抄本),住民票,商業登記事項証明書等の公文書でその同一性を証明する。 - 債務名義成立後に,債権者が当該債権を第三者に譲渡したり,法人である債権者に合併があったり,自然人である債務者が死亡して相続が開始したりして,承継が生じた場合
債務名義に承継執行文の付与を受け,債務名義上の当事者からの承継(相続)人であることを記載上明らかにする。 - 記載例
- (1) 氏名が異なる場合
申立債権者 甲川○郎
(債務名義及び登記記録上の氏名・名称)
乙山○郎 - (2) 住所が異なる場合
〒○○○-○○○○ 千代田区・・・・・
(債務名義上の住所)
新宿区・・・・・・
(登記記録上の住所)
渋谷区・・・・・・ - (3) 承継執行文の付与を受けた場合
〒○○○-○○○○ 新宿区・・・・・
○○○○承継人
申立債権者 ××××
〒○○○-○○○○ 目黒区・・・・・
亡△△△△相続人
債務者 ××××
- (1) 氏名が異なる場合