トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 特別売却による買受けの申出手続について
民事執行センターでは,期間入札の開札の結果,入札のなかった事件について,原則として,開札期日の翌日から特別売却(特売)を実施しています。
特別売却とは,入札によらない不動産の売却方法であり,次の要領で行われています。
- 実施の期間は,BITシステムや新聞等の裁判所の広告に掲載されています。
- 買受可能価額は,期間入札の場合と同額(通常は,売却基準価額からその2割に相当する額を控除した価額)です。
- 買受け申出は,特別売却物件買受申込書,4の買受申出保証金及び5の資格証明書を添えて東京地裁民事執行センター2階の執行官室不動産部受付にします(受付は,土・日・休日を除く午前9時20分から午後5時まで(ただし,正午から午後1時を除く))。また,申込の際には印鑑が必要となります。
受付は先着順で,遅れた人は,前の人より高額であっても買受けの申出をすることができません。簡単に言えば同時に申出のあった場合を除き「早いもの勝ち」です。
特別売却物件買受申込書は,執行官室不動産部受付(TEL 03-5721-6395)に備え置いてあります。 - 買受申出保証金は,現金のほか,裁判所専用の振込用紙(3の執行官室不動産部受付に備え置いてあります。)によって銀行振込する方法で提出することもできますが,詳細は執行官室不動産部受付にお尋ねください。
- 入札人が個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)を,法人の場合は代表者の資格証明書(登記事項証明書)を提出してください。いずれも,発行後3か月以内のもの(コピーは不可)が必要です。
- 売却決定(許可又は不許可)は,買受け申出のおおよそ2週間後にされます。これを売却決定期日といい,予め通知書が送付されますが,必ずしも裁判所に出頭する必要はありません。
- その後の手続は期間入札と同じであり,売却許可決定の確定(不服の申立てがなく,許可決定言渡しの日(初日不算入)から1週間の経過が必要)後,指定された残代金納付期限(売却許可決定確定から約30日程度)までに残金を払い込めば,所有権移転登記がされます。この嘱託登記は,裁判所書記官が職権で行います。
なお,代金のほかに,登録免許税と若干の郵便切手が必要となります。 - 期間入札で売れた物件については,特別売却は実施されません。