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東京地方裁判所への民事訴訟事件又は行政訴訟事件の訴え提起における郵便切手の予納額について
令和6年9月
東京地方裁判所民事訟廷事件係
令和6年10月の郵便料金改定後の送達等に使用するために予納いただく郵便切手の額及び内訳は下記のとおりです。
この送達等にかかる費用は、現金予納等によることができます。郵便料金の改定や予納郵便切手の内訳変更等に影響されないので、是非、御利用ください。詳細は、「郵便料の現金予納等のお願い」を御覧ください。
郵便切手の予納額及び内訳は、立川支部も同様です。なお、行政訴訟事件は、立川支部では取り扱っておりません。
- 当事者(原告、被告)がそれぞれ1名の場合
- 合計 6,000円
- 内訳
500円×8枚
110円×10枚
100円×5枚
50円×5枚
20円×5枚
10円×5枚
- 当事者が1名増すごとに2,440円(内訳500円 4枚、110円 4枚)を上記1の額に加える(ただし、原告が複数であっても、共通の代理人がいる場合は、加える必要はありません。)。
※当事者数増加による上記追加額は、納付方法が郵便切手による場合です。
現金予納等による場合、追加額が異なりますので、御注意ください。