トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 競売申立時の代位登記について
1.競売申立時に必要な書類
通常の申立てに必要な添付書類に加えて,次の書類が必要です。
※申立時に提出する代位登記前の全部事項証明書については,写し2通を提出する必要はありません。
- ア 相続関係説明図(4通)
- イ 相続人を確定させるために要する戸籍謄本等(原本各1通,写し各1通)
※被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等のほか,相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。 - ウ 各相続人の住民票又は戸籍附票(原本各1通,写し各1通)
※申立日からさかのぼって1か月以内に発行されたものに限ります。 - エ 相続放棄等の申述の有無についての家庭裁判所の証明書
- オ 競売申立受理証明申請書(申請用1通,証明用1通)(ワード:32KB)
※申請書の本文中に引用した当事者目録及び物件目録を必ず添付してください。 - カ 代位による相続登記をする旨の上申書(1通)(ワード:27KB)
※申請書の本文中に引用した当事者目録及び物件目録を必ず添付してください。 - キ 債権者あての住所等が記載されたレターパック等(※競売申立受理証明書及び戸籍謄本等を返送するために使用)
2.手続の流れ
- ア 相続人を所有者とする申立書を作成し,競売の申立てをしてください。
- イ 執行裁判所は,申立書の審査後,申立債権者の申請に基づいて競売申立受理証明書を交付します。また,相続人確定のために必要な戸籍謄本等の原本を預けます。
- ウ 申立債権者は,法務局で相続登記の代位登記をしてください。
※少なくとも次の書類が必要であると思われますが,事前に法務局で確認してください。
a 相続関係説明図
b 相続人を確定させるために要する戸籍謄本等(裁判所が預けたもの)
c 競売申立受理証明書 - エ 相続登記が完了した後,全部事項証明書(原本各1通,写し各2通),預けた戸籍謄本等及び代位登記の際の登記申請書の写しを提出してください。以後の手続は通常と同じです。