トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 担保不動産競売(強制競売)事件の取下げについて
書式
- 取下書 PDFファイル(PDF:71KB)
- 取下書(担保不動産競売)(ワード:13KB)
- 取下書(強制競売)(ワード:13KB)
競売事件取下げの必要書類
1.取下書・・・1通
- 裁判所の受理印を押した取下書の交付を希望する場合は,さらに1通必要になります。
- 横書き(左綴じできるよう,本書面程度の余白をあけてください。)
- 申立時と同一の印鑑を使用してください(ただし,印鑑登録証明書を添付し,その登録印で取下書を作成することも可能です。)。
- 取下書(※冒頭の書式例参照)には,事件番号,当事者(名称のみ),物件(「別紙物件目録の不動産」とし,開始決定と同じ物件目録を添付する。)及び事件を取り下げる旨記載し,債権者の住所及び氏名(法人の場合は本店,商号及び代表者等)の記載・押印をしてください。
債権者代理人が取り下げる場合は,代理人については氏名のみを記載し,押印してください。 - 各頁上部には捨印,各頁には契印を押してください。
2.収入印紙(登記嘱託用)・・・原則として,物件1個につき1,000円
- 敷地権付きの場合には,敷地権の個数も物件として数えます。
- 登記嘱託用ですから,貼らずにそのまま提出してください。
3.その他
- 取下げにかかる物件の最新の登記事項証明書が必要になる場合(差押え後の分筆)や申立債権者の最新の資格証明書又は商業登記事項証明書等が必要になる場合(代表者,商号の変更など)があります。
- 取下げに同意が必要な場合があります(差押債権者の一部承継がある場合にはその承継人の同意,また,開札後の取下げには最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意が必要になる等。)。
- 予納金の還付には,事件の進行状況によって異なりますが、おおむね3週間程度かかります。
予納金の提出時に,事前の還付請求がされているときは,あらかじめ指定された口座へ振り込まれます。事前の還付請求がされていないときは,ファックス等により還付の通知をしますので,保管金受領証書(兼払渡請求書)に必要事項を記載し,持参又は郵送により出納第三課保管金係まで請求してください。
なお,還付先として提出者以外の振込口座を指定することはできません。
その他,還付手続の詳細については,出納第三課保管金係(Tel03-5721-4744)にお尋ねください。