債権差押命令の申立てをされる方へ
1 申立書の作成及び申立先について
申立先は、債務者の住所地を管轄する裁判所です。したがって、債務者の住所が東京23区内又は東京都の島しょにある場合は東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター)に申し立てることになります。
なお、債務者の住所が上記以外の東京都である場合は、申立先は立川支部になります。
おって、差押命令正本の債務者への最初の送達は、訴訟等での送達状況にかかわらず、執行裁判所が管轄を認定した住所地あてに実施します。
2 目録の部数について
各目録については、申立書表紙にステープラで留めたもの以外に、各1部写しを提出してください(押印やステープラ留めをしないでください。)。
3 封筒のあて名書きについて
迅速な事務処理のため、債権者宛ての書類を送付するための封筒には、あらかじめ債権者の宛名(住所・氏名。ただし、代理人がいる場合には代理人事務所の住所)を記入した封筒を、次の通数提出してくださいますようお願いいたします。なお、封筒は長型3号の封筒(定形郵便の封筒の一番大きいもの)をお使いください。
a 差押命令正本を債権者に送付するため、1通
b 送達通知書を債権者に送付するため、1通
c 陳述催告の申立てをした場合には、第三債務者が陳述書を債権者に送付するため、第三債務者の数相当分(支店が複数のときは支店数分)
※ 陳述催告の申立てをしない場合は、cは添付不要
4 送達通知について
債務者及び第三債務者に対する差押命令等の送達又は不送達の通知については、その旨の通知書を申立ての際に提出された封筒で送付します。
なお、債権者に対する債権差押命令の送付は、差押命令の発令直後に行っています。
5 差押債権の取立てについて
債務者に債権差押命令が送達された日から1週間(給料等債権の差押えで請求債権に民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれていない場合は4週間)経過したときは、取立権が発生し、債権者は第三債務者からその差押債権を取り立てることができます。取立ては、裁判所から送達通知書を受領して取立権が発生していることを確認してから行ってください。取立ての方法については、債権者が第三債務者と直接連絡をとってください。
6 取立届・取下書の提出について(ファクシミリによる提出はできません。)
第三債務者から支払を受けたときは、取り立てた額にかかわらず、必ず取立届を裁判所に提出してください。また、取立てが完了したときは、必ず取立完了届を提出してください。
差押えの必要がなくなったとき(例えば、差押債権が存在していなかった場合、第三債務者から差押債権を取り立てたが差押債権額に満たないまま残部の取立が不能になった場合、債務者から任意弁済を受けた場合等)は、必ず取下書を提出してください。
7 支払を受けていない旨の届出について(ファクシミリによる提出はできません。)
取り立てることができることとなった日から取立届の提出がなく2年を経過したときは、差押命令が取り消されることがありますので、差押えを継続する必要がある場合は,支払を受けていない旨の届出を提出してください。