トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 配当異議の申出をする方法
配当異議の申出は,配当期日において,配当異議の申出のできる者が,出頭してしなければなりません。(法166条2項,89条1項)
配当異議の申出をする場合は,配当異議の申出をする旨を述べ,異議の相手方,異議の内容(範囲)について明示しなければなりません。
配当異議の申出があると,申出があった部分については,配当が留保されることになりますが,配当期日から1週間以内に(法166条2項,90条6項)下記の表に従って訴えを提起し,かつ訴えを起こしたことの証明書等を執行裁判所に提出しなければ,配当異議の申出が取り下げられたものとみなされ,留保されていた部分についても配当表のとおりに配当が実施されます。
【書式】(訴訟提起証明)上申書 PDFファイル(PDF:33KB) Wordファイル(ワード:34KB)
【書式】訴訟提起証明申請書(訴訟提起裁判所用)PDFファイル(PDF:26KB) Wordファイル(ワード:15KB)
異議申出人 | 異議の相手方 | 提出書面 |
---|---|---|
債権者 | 他の債権者 | 配当期日から1週間以内に配当異議の訴えを提起したことの証明書 (法166条2項,90条1項) |
債務者 | 債務名義を有しない債権者(抵当権者・先取特権者等) | 配当期日から1週間以内に配当異議の訴えを提起したことの証明書 (法166条2項,90条1項) |
債務者 | 債務名義(判決・和解調書等)を有する債権者 | 配当期日から1週間以内に請求異議の訴え又は民事訴訟法117条1項の訴えを提起したことの証明書 及びその訴え提起に係る執行停止決定正本 (法166条2項,90条5項) |