財産開示手続を利用する方へ

  財産開示手続は,権利実現の実効性を確保する見地から,債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり,債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し,債務者の財産状況を陳述する手続となります。

  債権者は,陳述によって知り得た債務者の財産に対し,別途強制執行の申立てをする必要があります。

目次

  債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(民事訴訟法4条)が,執行裁判所として管轄します(民事執行法196条)。また,この管轄は専属管轄とされています(民事執行法19条)。
  したがって,債務者の現在の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをすることになり,東京都の23区及び島しょ部に住んでいる債務者については,東京地方裁判所民事執行センターに申立てをすることになります。

  • 債務者が判決等に記載の住所から移転している場合は,住民票,戸籍の附票等でそのつながりを証明する必要があります。

  2,000円(民訴費用法3条別表第1の11の2イ)

同一の債権者が複数の債務名義に基づいて申立てをする場合も1個の申立てとなります。
債権者が数名の場合は,数個の申立てとなるため,人数分の申立手数料が必要となります。
同一の債務名義に複数の債務者が記載されている場合も,財産開示手続の性質上,債務者ごとに別事件として申立てをすることが必要となります。

 予納金納付に必要な保管金提出書の送付のために、次の郵便切手と封筒の提出をお願いします。
(1)郵便切手94円分(84円1枚、10円1枚)
(2)申立人宛の住所等を記載した封筒1枚(長形3号(約23cm×約12cm))

※ただし、保管金提出書を入れた封筒に、裁判所の受付印を押した申立書の写し等の同封を希望する場合は、重量に応じた郵便切手や送付書類に応じた大きさの封筒の提出が必要になります。

(1) 執行力のある債務名義の正本を有する債権者(民事執行法197条1項)
    執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者。

(主な債務名義の例)
判決,仮執行宣言付判決,※仮執行宣言付支払督促,公正証書,手形判決,※少額訴訟判決,※家事審判,和解調書,民事調停調書,△家事調停調書,訴訟費用額確定処分

  •   執行文の付与が必要です。ただし,※印は執行文は不要,△印は内容により執行文が不要となりますが,承継及び条件成就の場合は,必ず執行文が必要となります。
  •  債務名義が家事審判の場合には,確定証明書の添付が必要となります。
(2) 一般の先取特権を有する債権者(民事執行法197条2項)
  債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者(民法306条参照)
(1) 執行力のある債務名義の正本を有する債権者(民事執行法197条1項)

A  4(1)記載の執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者であること。

B 執行開始要件を備えていること(民事執行法29条~31条)。
 (a)債務者に当該債務名義の正本又は謄本が送達されていること(民事執行法29条前段),(b)条件成就執行文又は承継執行文が付与された場合は,同執行文の謄本及び証明文書の謄本が送達されていること(民事執行法29条後段),(c)請求が確定期限の到来に係る場合は,その期限が到来していること(民事執行法30条1項)等の執行開始要件を備えていることは,通常の強制執行の場合と同様です。

C   強制執行を開始することができない場合でないこと。
  債務者について,破産手続開始決定,会社更生手続開始決定,民事再生手続開始決定及び特別清算手続開始決定がなされている場合は,破産債権等に基づく強制執行を開始することができないので,財産開示手続も実施することができません。

(2) 一般の先取特権を有する債権者(民事執行法197条2項)

B   一般の先取特権を実行できない場合でないこと。
  被担保債権の履行期が到来していること。
  債務者について,破産手続開始決定及び会社更生手続開始決定がなされている場合並びに民事再生手続において,再生裁判所が一般の先取特権の実行の中止又は取消しを命じた場合は,破産債権等を被担保債権とする一般の先取特権を実行できないので,財産開示手続も実施することができません。

(3) 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び一般の先取特権を有する債権者共通の要件

A   次のa.又はb.に該当することを主張,立証する必要があります。

  • a   強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より6箇月以上前に終了したものを除く。)において,申立人が金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得ることができなかったこと(民事執行法197条1項1号及び2項1号)。
  •   6箇月以内に実施された動産,不動産若しくは債権に対する強制執行又は担保権の実行における配当若しくは弁済金の交付において,申立人が金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得ることができなかったことを主張し,配当表又は弁済金交付計算書の写しのほか,必要に応じて,開始決定正本写し又は差押命令正本写し,配当期日呼出状写し等の提出を要します。
      (注1) 債務名義に奥書がなく,配当表又は弁済金交付計算書の写しからだけでは,財産開示手続における債務者に対するものか判断できない場合,債務者の氏名,住所の記載のある開始決定正本写し又は差押命令正本写し,配当期日呼出状写し等の提出が必要になります。
    (注2)配当等の手続に至らなかった強制執行等については,下記bに該当します。
  • b   知れている財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても,申立人が当該金銭債権(被担保債権)の完全な弁済を得られないこと(民事執行法197条1項2号及び2項2号)。
  •   申立人が,債権者として通常行うべき調査を行った結果,知れている財産がどれだけ存在するのか,そしてそれらの財産に対する強制執行(担保権の実行)を実施しても,請求債権の完全な弁済を得られないことを具体的に主張し,その疎明として,下記6申立書等の書式(1)(d)または(2)(d)の「財産調査結果報告書」に記載される資料の提出を要します。
  • ・不動産
      居住地,所在地(本店,支店)等の不動産を調査したが,これを所有していないことあるいは所有していても無剰余であること。
  • ・債権
      法人,個人共通:預貯金口座を調査したが不明であるか,あるいは残額では完全な弁済が得られないこと。

      法人,個人事業者:営業内容から通常予想される債権について調査したが,完全な弁済を得られる財産が判明しなかったこと。
      個人:勤務先を調査したが不明であるか,あるいは給料等のみでは完全な弁済を得られないこと。
  • ・動産,その他
      不明であるか,あるいは価値がないこと。

B   債務者が申立ての日前3年以内に財産開示期日においてその財産を開示した者でないこと(民事執行法197条3項)。
  本要件は,申立ての段階においては,明示的な主張立証を要しないと考えています。ただし,過去3年内に全部の財産を開示したことが実施決定前に裁判所に明らかになった場合には,申立人は,一部の財産の非開示(1号),新たな財産の取得(2号)又は雇用関係の終了(3号)の要件を立証する必要があり,その立証がなければ申立ては却下されます。

(1) 執行力のある債務名義の正本を有する債権者

(a) 財産開示手続申立書(頭書)

(b) 当事者目録

(c) 請求債権目録

  • 【書式】請求債権目録

※ 請求債権が養育費・婚姻費用の場合
Wordファイル(ワード:31KB) 記載例 PDFファイル(PDF:117KB)

(d) 財産調査結果報告書

【記載例】(個人用)PDFファイル(PDF:343KB)
【記載例】(法人用)PDFファイル(PDF:328KB)
【書式】財産調査結果報告書(個人用) PDFファイル(PDF:437KB) Xlsxファイル(エクセル:32KB)
【書式】財産調査結果報告書(法人用) PDFファイル(PDF:410KB) Xlsxファイル(エクセル:32KB)

(e)債務名義等還付申請書

【書式】債務名義等還付申請書 PDFファイル(PDF:37KB) Wordファイル(ワード:15KB)

(2) 一般の先取特権を有する債権者

(a) 財産開示手続申立書(頭書)

(b) 当事者目録

(c) 担保権・被担保債権・請求債権目録

(d) 財産調査結果報告書

(3)財産開示期日が実施されたことの証明申請書

  当庁において債務者に対して3年以内に財産開示期日が実施されたことの証明が必要な場合は申請してください(法197条3項要件の証明又は第三者からの情報取得手続における財産開示手続前置の要件立証や債務者の財産状況の疎明資料等として利用)。
  当該財産開示期日に係る財産開示事件の申立人が,郵送で証明書の交付を希望される場合は,申請書に郵便切手84円分を添えてください。
  上記申立人以外の方が郵送で証明書の交付を希望される場合は,申請書に郵便切手460円分(重量100グラム相当)を添えてください(簡易書留郵便で執行力ある金銭債権の債務名義正本と証明書を送付します。)。

【書式】証明申請書 PDFファイル(PDF:103KB)Wordファイル(ワード:23KB)

(1) 申立書1枚目(頭書)

申立てを理由付ける事実を具体的に記載し,かつ,立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければなりません(民事執行規則182条2項,27条の2第2項)。

(2) 当事者目録

A 当事者の氏名又は名称及び住所,代理人の氏名及び住所を記載してください(民事執行規則182条1項)。
 申立前に,債務名義上の当事者の氏名や住所等に変更や移転がないかを住民票等の公文書により必ず確認してください。

B 債務名義上の氏名又は名称及び住所について更正決定があるときは,その正本及び債務者に対する送達証明書を提出してください。

C 債務名義上の氏名又は名称及び住所について,変更又は移転がある場合は,当事者目録に,変更又は移転後の氏名又は名称及び住所を記載し,債務名義上の氏名又は名称及び住所も併記してください。この場合は,つながりを証明する住民票,戸籍謄本,商業登記事項証明書等の公文書を添付する必要があります。

D 目録については,写しを1部提出してください。

(3) 請求債権目録(執行力のある債務名義正本に基づく場合)

A  債務名義を,裁判所名,事件番号及び債務名義の種類(※書類の題名を正確に記載する。)で特定し,請求債権額を記載してください。

  ※例えば,執行文が付与された口頭弁論調書(判決)が債務名義の場合は,「執行力のある第○回口頭弁論調書(判決)正本」と題名を正確に記載してください。

B 付帯請求(遅延損害金)については,申立日までに発生したものに限定する必要はありませんので,終期は債務名義のとおりの記載でかまいません。

C 目録については,写しを1部提出してください。

(4) 担保権・被担保債権・請求債権目録(一般の先取特権に基づく場合)

A 担保権を特定し,その担保権によって担保される債権額等を記載してください。付帯請求(遅延損害金)については,申立日までに発生したものに限定する必要はありませんので,終期は債務名義のとおりの記載でかまいません。

B 目録については,写しを1部提出してください。

(1) (すべての申立てに共通)

A   当事者が法人の場合
  商業登記事項証明書,代表者事項証明書等(申立人は2箇月以内,債務者は1箇月以内に発行されたもの)

B   代理人による申立ての場合
  弁護士:委任状
  許可代理人:代理人許可申立書,委任状,代理人と本人との関係を証する書面(社員証明書等)

C   債務名義上の氏名又は名称及び住所について,変更又は移転がある場合
  住民票,戸籍謄本,戸籍の附票,履歴事項証明書,閉鎖商業登記事項証明書等

(2) 執行力のある債務名義の正本を有する債権者

A   執行力のある債務名義の正本(4(1)参照)

B   Aの送達証明書

C   債務名義が更正されている場合は,その決定正本

D   Cの送達証明書

E   債務名義が家事審判の場合は,その確定証明書

F  その他執行開始要件を備えたことの証明を要する場合は,その証明文書(5(1)B参照)

G   債務名義等還付申請書(受書を含む。)

H   上記A~Fの写しを各1通(原本を提出する場合)

※   上記A~Fは,原本提出が必要ですが,同一債務名義に基づいて複数の申立てを同時に行う場合,2通目以降の申立てにおいては,1通目に添付した原本を引用することができます。引用を希望する場合は,上記必要書類の写しとともに,引用上申書を提出してください。
なお,住民票等の公的書類については,引用できませんので,申立書分の通数をご用意ください。
【書式】引用上申書(※同一債務名義で複数申立てをする場合に作成)
Wordファイル(ワード:18KB)

(3) 一般の先取特権を有する債権者

一般の先取特権を有することの証明文書

雇用関係の先取特権の存在にかかる証明文書は,原本及びその写し2通を裁判所に提出してください。写しのうち1通は,債務者へ財産開示手続の実施決定正本とともに送達します(民事執行法197条4項)。

(1) 民事執行法197条1項1号又は2項1号の要件を証明する文書(1号申立ての場合)

      5(3)Aa参照

(2) 民事執行法197条1項2号又は2項2号の要件を疎明する文書(2号申立ての場合)

      5(3)Ab参照

(3) 民事執行法197条3項の要件を証する文書(必要な場合)

      5(3)B参照

  1.    実施決定が確定したら,1箇月ほど後の日が財産開示期日として指定されます。財産開示期日の約10日前の日が債務者等(開示義務者)の財産目録提出期限と指定されます。
    【書式】財産目録
    PDFファイル(PDF:185KB)
    · 記載例等
    PDFファイル(PDF:1,412KB)
  2.    提出された財産目録は,民事執行法201条に掲げられた者に限り,財産開示期日前においても閲覧,謄写することができます。
  3.    開示義務者が財産目録を提出した後は,債務者の同意がない限り,財産開示手続申立事件を取り下げることはできません(民事執行法20条,民事訴訟法261条2項)。
  4.   申立人(申立人が法人の場合は代表者),同代理人弁護士,同許可代理人は,財産開示期日に出頭し,執行裁判所の許可を得て,開示義務者に対し質問することができます(民事執行法199条4項)が,根拠のない探索的な質問や債務者を困惑させる質問は許可されません。
      なお,財産開示期日の円滑な実施のため,質問がある場合は,事前に質問書を提出してください。
  5.    執行力のある債務名義の正本及び同送達証明書(同確定証明書も同様)は,財産開示手続の実施決定が確定または事件が取下げ等で終局するまで還付されません。
  6.    開示義務者が財産開示期日に出頭しなかった場合,財産開示手続は終了します。
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