トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第8部(商事部) > よくある質問(Q&A)
訴訟事件に関する問い合わせ
保全事件に関する問い合わせ
非訟事件に関する問い合わせ
- 株主総会決議取消し又は不存在確認の手数料を教えてください。
- 取消し又は不存在を求める議決ごとに160万円になります。複数の議決を取消す場合には、取り消す議決の個数に160万円を乗じて得た額になります。
- 株主権確認訴訟の手数料を教えてください。
-
上場会社の場合は、訴え提起日の前日の株価(終値。売値と買値があるときは買値)を1株の価額とし、これに原告が保有を主張する株式数を乗じて得た額になります。
非上場会社の場合は、登記情報記載の資本金を発行済株式総数で除した金額を1株の価額とし、これに原告が保有を主張する株式数を乗じて得た額になります。
- 問い合わせは、電子メールを利用する方法でもできますか。
- 当部では、継続している訴訟事件について、電子メールやウェブ会議等のITツールを活用して、審理運営を進めていくことに取り組んでおります。電子メールを当部にお送り頂いている当事者の方であれば、電話やファクシミリのほか、電子メールを利用して問い合わせもできますので、ご活用ください。
- mints (ミンツ)を利用して「訴えの変更申立書」を提出することはできますか。
-
提出することができる書面は、民訴規則3条1項の規定によりファクシミリを利用して送信することにより裁判所に提出することができる書面に限られます。具体的には、準備書面、書証の写し、証拠説明書、証拠申出書等です。
訴状、訴えの変更申立書、請求の減縮申立書、請求の拡張申立書、取下書、資格証明書及び訴訟委任状などの書面は、mints(ミンツ)を利用して提出することはできませんので、ご注意ください。
- 控訴状の提出先を教えてください。
-
控訴状はビジネス・コート(中目黒庁舎)2階にある民事訟廷にご提出ください。郵送の宛先は次のとおりです。
〒153-8626
東京都目黒区中目黒2-4-1 民事訟廷宛
- 終局した事件の確定証明書を申請したのですが、申請先を教えてください。
-
令和3年1月以降に終局した訴訟事件・保全事件は、いずれも、ビジネス・コート(中目黒庁舎)に申請書をご提出ください。
おおむね令和2年12月以前に終局した訴訟事件・保全事件については、霞が関庁舎で記録を保存しているものもあるため、証明書の申請先については、当部にお電話でご確認ください。
- 取締役の地位を定める仮処分の申立手数料を教えてください。
-
債権者1名、債務者役員1名・債務者会社1名の場合は2000円になります。
ただし、債務者(停止対象となる役員)が1名増えるごとに2000円ずつ加算された額になります。
- 職務執行停止・代行者選任仮処分の申立手数料を教えてください。
-
債権者1名、債務者役員1名・債務者会社1名の場合は2000円になります。
ただし、債務者(停止対象となる役員)が1名増えるごとに2000円ずつ加算された額になります。
- 仮処分申立てに際して、副本を提出する必要がありますか。
- 裁判所には、申立書と証拠を提出していただきますが、債務者への副本は、申立書副本のみをご提出ください。証拠については、審尋期日が指定された後に債務者に直送していただくので、裁判所への提出は不要です。
- 予納郵券はいくらですか。
-
3000円を予納してください。
内訳 500円3枚、110円5枚、100円5枚、50円3枚、20円10枚、
10円10枚
ただし、以下の事件を除く
1 債務弁済許可申立事件 110円1枚
2 端数相当株式任意売却許可申立事件 110円1枚
3 所在不明株主の株式売却許可申立事件 110円1枚
4 帳簿資料保存者選任申立事件 110円2枚
- 所在不明株主の株式売却許可申立事件は事前に連絡したほうがよいですか。
- 所在不明株主が10名以上の場合は、事前に当部までご連絡ください。
- 総会検査役選任申立事件は事前に連絡したほうがよいですか。
- 申立日が株主総会期日まで1か月以内の場合には、事前に当部までご連絡ください。
- 債務弁済許可申立事件の申立書に電話番号の記載は必要ですか。
- 申立書には、裁判所からの連絡を希望する電話番号を記載してください。