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売却代金の口座振込みの利用について

売却残代金の納付方法には,現金納付と口座振込による納付という方法がありますが,安全性の確保から口座振込による納付をご利用ください。
ここでは,口座振込みによる納付について説明します。
口座振込みによる納付とは,裁判所から買受人に送られた代金納付期限通知書に同封してある振込依頼書(三井住友銀行目黒支店内にある東京地裁執行センターの口座が印字され,振込金額・振込依頼番号が記入されているもの)を用いて,残代金を納付する方法です。

<振込依頼書>

  1. 口座振込みは,必ず上記の振込依頼書を使用してください。
  2. 複数の事件または同一の事件で複数の売却許可決定が同一人になされた場合でも,残代金は必ず売却許可決定ごとに振込依頼をしてください。
  3. 共同買受けの場合は,全員に振込依頼書をお送りしますが,分納せずにどなたか1名のお名前で納付してください。

<振込依頼手続>

  1. 振込みの依頼は,振込依頼書を最寄りの銀行等に提出して行ってください。なお,振込手数料は,振込みをする方の負担となります。
  2. 振込みの依頼は,現金振込み,預金払戻しによる振込み,口座振替のいずれでも可能です。
  3. 代金納付手続の予定日の前日までに振込依頼手続をとってください。当日の振込みは入金確認のためお待ちいただくことがあります。代金納付期限日までに入金がない場合には,買受人の資格を失い,買受申出保証金の返還を求めることはできませんので,注意してください。
  4. 振込依頼手続を行ったときは,振込依頼書の第2片(「裁判所提出用」との記載がある,保管金受入手続添付書)及び第3片(振込金兼手数料受取書)に銀行等の取扱領収印が押されていることを確認してお受け取りください。このうち第2片は裁判所に提出していただきますので,裁判所で手続きをする際に持参してください。

<振込依頼書の記載>

  1. 添付の振込依頼書の振込依頼番号欄及び金額欄は,裁判所で記入してありますので御確認ください。買受申出保証金を支払委託契約で行った方は,残代金は売却許可決定の金額全額になりますので御注意ください。
  2. 振込依頼書の依頼人は,売却許可決定を受けた方と同一でなければなりません。
  3. 売却代金の提出者が法人である場合には,法人名のみの記載でも結構です。

<振込依頼手続後の手続(裁判所での手続)>

  1. 代金を振り込んだだけでは,代金納付の手続は終了しません。代金納付期限日までに,振込依頼書の第2片(保管金受入手続添付書)と「代金納付手続に関する御案内」に記載されている必要書類を持って不動産配当係にお越しください。担当書記官が保管金提出書を交付しますので,保管金提出書に所要事項を記入して,振込依頼書の第2片と共に出納第三課保管金係に提出していただきます。
  2. 出納第三課では,振り込まれた残代金が裁判所の口座に入金されていることを確認した上で保管金受領証書を発行します。この段階で代金納付手続が完了したことになります。
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