トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第9部(保全部)紹介 > 仮差押債権目録等の記載例について(郵政民営化に伴うもの)
1. 日本郵政公社に預けられた郵便貯金は,民営化(平成19年10月1日)の際,次のとおり分離されて,株式会社ゆうちょ銀行及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に承継され,同機構は平成31年4月1日から独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に名称が変更されました。
- 郵便貯金の種類
- 通常郵便貯金等
通常郵便貯金,通常貯蓄貯金 - 定期性の郵便貯金
定期郵便貯金,定額郵便貯金,積立郵便貯金,住宅積立郵便貯金,教育積立郵便貯金
(満期等が到来し,通常郵便貯金となったものを含む。)
- 承継先
- 株式会社ゆうちょ銀行
- 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
(現:独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構)
2. 株式会社ゆうちょ銀行が取り扱う預金(貯金)の種類は,「定期貯金」,「定額貯金」,「通常貯蓄貯金」,「通常貯金」,「振替貯金」です。
なお,株式会社ゆうちょ銀行に承継された郵便貯金は,株式会社ゆうちょ銀行の通常貯金又は通常貯蓄貯金となりました。
3. 当事者目録及び仮差押債権目録の記載例は別紙のとおりです。
別紙
【記載例1】
株式会社ゆうちょ銀行の貯金の場合(郵政民営化前に預けられた通常貯蓄貯金及び通常郵便貯金を含む。)
当事者目録
郵便番号○○○-○○○○ 東京都○○区○○○丁目○番○号
第三債務者 株式会社ゆうちょ銀行
代表者代表執行役 ○○○○
(送達先)郵便番号○○○-○○○○
○○県○○市○○
株式会社ゆうちょ銀行○○貯金事務センター
仮差押債権目録
金○○○万円
ただし,債務者が第三債務者に対して有する下記貯金債権(○○貯金事務センター扱い)にして,下記に記載する順序に従い,頭書金額に満つるまで
- 1.差押えや仮差押えのない貯金とある貯金があるときは,次の順序による。
- (1)先行の差押え,仮差押えのないもの
- (2)先行の差押え,仮差押えのあるもの
- 2.担保権の設定されている貯金とされていない貯金があるときは,次の順序による。
- (1)担保権の設定されていないもの
- (2)担保権の設定されているもの
- 3.数種の貯金があるときは,次の順序による。
- (1)定期貯金
- (2)定額貯金
- (3)通常貯蓄貯金
- (4)通常貯金
- (5)振替貯金
- 4.同種の貯金があるときは,記号番号の若い順序による。
- なお,記号番号が同一の貯金が数口あるときは,貯金に付せられた番号の若い順序による。
※ ○○貯金事務センター又は沖縄エリア本部貯金事務管理部ごとに仮差押債権額を割り付ける。
※ 沖縄エリア本部貯金事務管理部は,振替貯金は扱わない。
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【記載例2】
郵便貯金(郵政民営化前に預けられた定期性の郵便貯金(定額郵便貯金,定期郵便貯金,積立郵便貯金,住宅積立郵便貯金,教育積立郵便貯金(満期等が到来し,通常郵便貯金となったものを含む。))の場合
当事者目録
郵便番号○○○-○○○○ 東京都○○区○○○丁目○番○号
第三債務者 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
代表者理事長 ○○○○
仮差押債権目録
金○○○万円
ただし,債務者が第三債務者に対して有する下記郵便貯金債権(株式会社ゆうちょ銀行○○貯金事務センター扱い)にして,下記に記載する順序に従い,頭書金額に満つるまで
- 1.差押えや仮差押えのない郵便貯金とある郵便貯金があるときは,次の順序による。
- (1)先行の差押え,仮差押えのないもの
- (2)先行の差押え,仮差押えのあるもの
- 2.担保権の設定されている郵便貯金とされていない郵便貯金があるときは,次の順序による。
- (1)担保権の設定されていないもの
- (2)担保権の設定されているもの
- 3.数種の郵便貯金があるときは,次の順序による。
- (1)定期郵便貯金(預入期間が経過し,通常郵便貯金となったものを含む。)
- (2)定額郵便貯金(預入の日から起算して10年が経過し,通常郵便貯金となったものを含む。)
- (3)積立郵便貯金(据置期間が経過し,通常郵便貯金となったものを含む。)
- (4)教育積立郵便貯金(据置期間の経過後4年が経過し,通常郵便貯金となったものを含む。)
- (5)住宅積立郵便貯金(据置期間の経過後2年が経過し,通常郵便貯金となったものを含む。)
- (6)通常郵便貯金((1)から(5)までの所定期間経過後の通常郵便貯金を除く。)
- 4.同種の郵便貯金があるときは,記号番号の若い順序による。
- なお,記号番号が同一の郵便貯金が数口あるときは,郵便貯金に付せられた 番号の若い順序による。
- ※ 株式会社ゆうちょ銀行の貯金事務センター又は沖縄エリア本部貯金事務管理部ごとに仮差押債権額を割り付ける。