トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 取立てをした方・取下げをする方へ
- ▶債権者は,債務者に対する差押命令の送達日から1週間(※)を経過すると,第三債務者からその債権を取り立てることができます(ただし,差押債権目録に記載した差押額を超えて支払を受けることはできません。)。
※給料等の差押えの場合で,養育費等の請求を含まない場合は4週間
- ▶債権を取り立てた場合や事件を取り下げる場合は,下記のとおり書面を提出する必要があります(ファクシミリによる提出はできません。)。
▶書面には,申立書に押した印鑑を使用してください。同一印の使用が不可能な場合は,実印を使用し,印鑑証明書を添付してください。
記
1 差押命令の差押債権目録記載の債権を全額取り立てた場合
→取立(完了)届(PDFファイル(書式+説明文) (PDF:126KB)Wordファイル(書式) (ワード:48KB)記載例)
2 前記1以外で,差し押さえた金銭債権の一部を取り立てた場合(預貯金などで差押債権目録記載の全額には満たないが,存在した額全額を取り立てた場合を含む。)
→取立届(PDFファイル(書式+説明文) (PDF:126KB) Wordファイル(書式) (ワード:48KB))を提出
※ 第三債務者からの振込により取り立てた場合,取立額は,振り込まれた金額と振込手数料を合算した金額を記入してください(振込手数料は債権者の負担になるためです。)。
※ 債務者複数の事件の場合,どの債務者との関係での取立てであるかを明示してください。
→下記4も検討してください。
3 差し押さえた金銭債権につき,どの第三債務者からも支払を受けることなく,取立てが可能となった日から2年を経過したが,今後,事件を継続する必要がある場合
→支払を受けていない旨の届出(PDFファイル(書式) (PDF:54KB) Wordファイル(書式)(ワード:35KB))
4 取下げをする場合(今後,事件を継続する必要がない場合)
→取下書(PDFファイル(PDF:287KB) Wordファイル(ワード:25KB))
※ 必要事項を記入・押印し,裁判所分に加え,当事者数通分(債務者及び第三債務者の合計)作成のうえ,取下書と同じ数の110円切手と共に提出してください。
※ 前記2の取立てをした場合には,取下書と取立届を併せて提出して下さい。
5 具体例
(1)差押債権額が100万円で,100万円を取り立てた場合
→取立(完了)届を提出
(2)給与債権の差押えにおいて,差押債権額が100万円で,20万円を取り立て,今後も取立てを継続する場合
→取立届を提出
(3)預貯金債権の差押えにおいて,差押債権額が100万円,預貯金として存在した額が80万円で,80万円全額を取り立てた場合
→取立届と取下書を提出
(4)今後,取立てをする必要がない場合
→取下書を提出
6 留意点(2年経過取消し)
次のいずれかの場合,差押命令が取り消されることがあります(民事執行法155条6項)。
(1)取立てが可能となった日から2年を経過した後,4週間以内に,取立届や支払を受けていない旨の届出を提出しない場合
(2)取立届や支払を受けていない旨の届出を提出した日から2年を経過した後,4週間以内に,取立届や支払を受けていない旨の届出を提出しない場合