不動産競売事件(担保不動産競売、強制競売)の申立てについて
不動産競売事件の申立てをされる方へ
1. 管轄について
競売物件の所在地が23区内と八丈島・伊豆大島等の東京都の島しょである場合,民事執行センター(東京地裁本庁)の管轄になります。
それ以外の都内所在物件は,東京地方裁判所立川支部の管轄になります(立川支部不動産受付係 042-845-0232)。
2. 予納金の額
- 請求債権額が2000万円未満
- 80万円
(ただし,令和2年3月31日以前に受理された申立てについては60万円)
- 請求債権額が2000万円以上5000万円未満
- 100万円
- 請求債権額が5000万円以上1億円未満
- 150万円
- 請求債権額が1億円以上
- 200万円
※請求債権のない申立ては,申立ての対象物件(以下,「物件」という。)の評価額を請求債権額として計算する。二重開始事件は原則として30万円,ただし,先行事件に含まれない物件があるときは上記の例による。
3. 申立手数料(下記の額の収入印紙を申立書に貼付。割印はしない。)
- (1) 担保権実行による競売(ケ事件)の場合
- 担保権1個につき 4000円
- (2) 強制競売(ヌ事件)の場合
- 請求債権1個につき 4000円
- (3) 形式的競売(ケ事件)の場合
- 4000円
4. 郵便切手等(「保管金提出書」用紙等の送付用)
- 110円切手1枚(ただし,保管金提出書を入れた封筒に,裁判所の受付日付印を押した不動産競売申立書の写し等の同封を希望する場合や,相続代位登記のために戸籍関係書類を返送する必要がある場合等は,重量に応じた郵便切手が必要)
※以上の他,郵便切手の予納は不要 - 債権者あての住所等が記載された封筒1枚(原則として長形3号(約23cm×約12cm),ただし,送付書類に応じてこれより大きい封筒でも可)
5. 差押登記のための登録免許税
- 国庫金納付書により納付(3万円以下なら収入印紙でも可)
- 納付額は確定請求債権額の1000分の4
- 確定請求債権額の1000円未満を切り捨て,これに1000分の4を乗じて100円未満を切り捨てる。算出額が1000円未満のときは1000円とみなす。確定請求債権額が根抵当権極度額を上回っているときは極度額を確定請求債権額として算出する。請求債権のない申立ては,物件の評価額から算出する。
6. 不動産競売の申立てに必要な提出書類,添付目録等
(1)競売開始決定発令等に必要な書類
a. 競売申立書
【担保不動産競売を申し立てる方】
- 【書式】担保不動産競売申立書(申立書、当事者目録、担保権・被担保債権・請求債権目録、物件目録)PDFファイル(PDF:143KB)
- 【書式】担保不動産競売申立書(申立書、当事者目録、担保権・被担保債権・請求債権目録、物件目録)Wordファイル(ワード:32KB)
【強制競売を申し立てる方】
○裁判所が紙で作成した債務名義(判決、審判、和解調書、支払督促等)又は公正証書をお持ちの方
- 【書式 紙の債務名義用】不動産強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)PDFファイル(PDF:173KB)
- 【書式 紙の債務名義用】不動産強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)Wordファイル(ワード:31KB)
○裁判所が電子的に作成した債務名義(判決、和解調書、支払督促等)をお持ちの方
- 【書式 電子債務名義用】不動産強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)PDFファイル(PDF:283KB)
- 【書式 電子債務名義用】不動産強制競売申立書(申立書、当事者目録、請求債権目録、物件目録)Wordファイル(ワード:39KB)
【形式的競売を申し立てる方】
○裁判所が紙で作成した確定判決等(競売を命じる判決、審判、和解調書等)をお持ちの方
- 【書式 紙の確定判決等用】形式的競売申立書(申立書、当事者目録、物件目録)PDFファイル (PDF:140KB)
- 【書式 紙の確定判決等用】形式的競売申立書(申立書、当事者目録、物件目録)Wordファイル (ワード:31KB)
○裁判所が電子的に作成した確定判決等(競売を命じる判決、和解調書等)をお持ちの方
- 【書式 電子確定判決等用】形式的競売申立書(申立書、当事者目録、物件目録)PDFファイル (PDF:229KB)
- 【書式 電子確定判決等用】形式的競売申立書(申立書、当事者目録、物件目録)Wordファイル (ワード:21KB)
【目録の書き方】
- 【案内】当事者目録の書き方
- 【案内】担保権・被担保債権・請求債権目録(担保不動産競売用)の書き方
- 【案内】請求債権目録(強制競売用)の書き方
- 【案内】物件目録の書き方
b. 発行後1か月以内の不動産登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書)
- 物件が土地・建物の一方のみの場合 → 他方の登記事項証明書も必要
- 物件が敷地権付区分所有建物である場合 → 敷地たる土地の登記事項証明書も必要
- 物件が更地である場合 → 更地である旨の上申書が必要
c. 公課証明書・評価証明書
- 課税されている不動産については、最新の公課及び評価の額が記載されている公課証明書を提出。形式的競売等の請求債権のない申立てについては、評価証明書も必要。
- 非課税の不動産については、評価証明書を提出。
d. 商業登記事項証明書
- 当事者の中に、法人がある場合には、3か月以内に発行されたものを提出。ただし、申立債権者については、代表者事項証明書でも可。
e. 住民票
- 債務者又は所有者が個人の場合には、3か月以内に発行されたものを提出。登記記録上の住所と現在の住所が異なる場合は、つながり(異動の履歴)を証明できる住民票除票等も提出。なお、その者が住民登録された外国人である場合も同じ。
f. 破産管財人資格証明書
- 各当事者に破産管財人が選任されている場合。ただし,破産者が法人の場合で商業登記事項証明書に記載がある場合は不要。
g. マンション管理組合、管理組合法人又は管理者が担保不動産競売又は不動産強制競売を申し立てる場合の資格証明書等について
h. 委任状
- 社員をその法人の代理人とする場合は,代表者作成の代理人許可申立書と社員証明書が必要(委任状または社員証明書に代理人となる者の届出印の押印が必要。収入印紙500円を申立書に貼付。割印はしない。)。
i. 特別売却に関する意見書(申立書に意見を記載する場合は不要)
【書式】意見書 (PDF:42KB) (ワード:22KB)
j. 債務名義(確定判決)、送達証明書(確定証明書)、事件特定情報提供書面等
【強制競売を申し立てる方】
上記a~iの書類のほか、以下の書類が必要。
なお、仮差押の本執行移行を目的とした強制競売の場合は、その旨記載した上申書及び仮差押決定正本の写し(仮差押執行後に名義が移転している場合は写しでなく正本が必要)の提出も必要。
○裁判所が紙で作成した債務名義(判決、審判、和解調書、支払督促等)をお持ちの方
・債務名義の正本(執行文が必要な債務名義については執行文が付されたもの)
・債務名義の送達証明書
○裁判所が電子的に作成した債務名義(判決、和解調書、支払督促等)をお持ちの方
① 事件特定情報を提供する場合
・事件特定情報提供書面
※ 電子債務名義用の申立書を使用し、申立書の事件特定情報提供欄の①にレ(チェック)を付した場合は提出不要。
【書式】事件特定情報提供書面(1つの債務名義により執行を申し立てる場合) (PDF:256KB) (ワード:60KB)
【書式】事件特定情報提供書面(複数の債務名義により執行を申し立てる場合) (PDF:264KB) (ワード:65KB)
② 記録事項証明書を提出する場合
・債務名義の記録事項証明書
・(執行文が必要な債務名義については)執行文の記録事項証明書
・債務名義の送達証明書
○公正証書をお持ちの方
・執行文が付された公正証書の正本(紙で作成された公正証書の場合)又は公証人法44条1項2号書面(電子的に作成された公正証書の場合)
・公正証書の送達証明書
【形式的競売を申し立てる方】
上記a~iの書類のほか、以下の書類が必要。
○裁判所が紙で作成した確定判決等(競売を命じる判決、審判、和解調書等)をお持ちの方
・確定判決等の謄本
・確定証明書
○裁判所が電子的に作成した確定判決等(競売を命じる判決、和解調書等)をお持ちの方
① 事件特定情報を提供する場合
・事件特定情報提供書面
※ 電子債務名義用の申立書を使用し、申立書の事件特定情報提供欄にレ(チェック)を付した場合は提出不要。
【書式】事件特定情報提供書面(1つの債務名義により執行を申し立てる場合) (PDF:256KB) (ワード:60KB)
【書式】事件特定情報提供書面(複数の債務名義により執行を申し立てる場合) (PDF:264KB) (ワード:65KB)
② 記録事項証明書を提出する場合
・確定判決等の記録事項証明書
・確定証明書
k. 続行決定申請書(対象物件について、すでに滞納処分庁による差押登記がなされている場合)
l. 代位による相続登記を要する申立ての場合
【案内】競売申立時の代位登記について
m.一部代位弁済により移転した(根)抵当権に基づく競売申立て
【案内】一部代位弁済により移転した(根)抵当権に基づく競売申立てについて
(2)現況調査等に必要な書類(申立て時に提出してください)
※ 以下のa~hのコピーを,下記の順で各1部ずつセットにしたものを2組と,iを3部提出してください。
- a. (1)のbに記載した登記事項証明書(物件が更地である場合は,その旨の上申書)
- b. (1)のcの公課証明書
- c. 公図写し(法務局の登記官による認証のあるもので,3か月以内に発行されたもの。縮小コピー不可。申立ての対象が建物のみの場合にも提出)
- d. 建物図面(法務局の登記官による認証のあるもので,3か月以内に発行されたもの。縮小コピー不可。申立ての対象が土地のみの場合にも提出。備付けがない場合にはその旨の上申書)
- e. 物件案内図(住宅地図等。物件に目印をしたもの)
- f. 債務者又は所有者の商業登記事項証明書(法人の場合)
- g. 債務者又は所有者の住民票(個人の場合)
- h. 形式的競売の判決(審判)写し
※電子的に作成された確定判決等をお持ちの方で、事件特定情報提供書面を提出した場合は、形式的競売の判決(審判)の写しの提出を省略することができます。
- i. 不動産競売の進行に関する照会書(対象物件が建物のみの場合には,「対象物件が建物のみの場合の競売事件に関する照会書」も提出),その他事件の進行に有益な資料
【案内】照会書の提出について
(3)提出目録の部数
- 担保権・被担保債権・請求債権目録(強制競売は請求債権目録)……1部
申立て書式・手続の概要は、最高裁判所のウェブサイト【民事執行】の説明等をご確認ください。