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一部代位弁済により移転した(根)抵当権に基づく競売申立てについて
1.一部代位弁済により移転した(根)抵当権に基づく競売申立て
執行センターでは,従前から一部弁済をした代位者(以下「一部代位者」という。)からの(根)抵当権実行の競売申立てを認める運用を行っています。令和2年4月1日施行の民法改正により,一部代位者からの競売の申立てについて原(根)抵当権者の同意が必要とされたことから(改正後民法502条1項),同日(令和2年4月1日)以降に一部代位者からの競売申立てを行う場合,申立書本文に原(根)抵当権者の同意を得た旨を記載し,2.の同意書を添付してください。
なお,一部代位者と原(根)抵当権者が共同して競売を申し立てる場合や,原(根)抵当権者が単独で競売を申し立てる場合については同意書の添付は不要です。
【書式】担保不動産競売申立書(申立書部分)
PDFファイル(PDF:53KB) Wordファイル(ワード:27KB)
- 2. 開始決定発令等に必要な書類
一部代位者からの競売申立てにあたっては,通常の申立てに必要な添付書類に加えて,次の書類が必要です。
・【書式】同意書(令和3年1月改訂)
PDFファイル(PDF:75KB)Wordファイル(ワード:18KB)
※申立書の本文中に引用した物件目録を必ず添付してください。
※同意書の添付書類として作成者(原(根)抵当権者)の印鑑証明書の提出が必要です。
・(根)抵当権の一部を承継した事実を証明する書類次のいずれか
・一部代位弁済による(根)抵当権移転の付記登記を経由した不動産登記事項証明書
・(根)抵当権の一部移転を証明する公正証書その他の公文書
ただし,令和2年3月31日までに生じた債権を一部弁済し,これを担保する(根)抵当権の一部移転を受けた代位弁済者が競売を申し立てる場合において,対象不動産に登記上第三取得者があるときは,上記の不動産登記事項証明書に限られます。