トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 強制競売等における続行決定申請について
既に租税官庁等の滞納処分による差押登記がある不動産について,強制競売又は担保権の実行としての競売(以下,併せて「競売」という。)による差押えがされた場合,競売手続を進行させるためには,競売続行決定の手続が必要となりますので,下記の書式を参考に,続行決定申請を行ってください。
なお,申請は,競売申立てと同時に行うようにしてください。
- 【書式】続行決定申請書
申請書作成上の注意
- 担保権の実行としての競売の場合は,「担保不動産競売」と記載してください。
なお,担保不動産競売の場合の事件符号は(ケ)になります。 - 事件番号は,不動産開始係の窓口でお伝えしますので,その場で記入してください。
なお,競売申立書に同封して郵送等する場合は,事件番号の記載は不要です。 - 滞納処分による差押えを行った官署名を記載してください。