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控訴事件等について保管金による郵便料の納付を希望される方へ
東京地方裁判所民事部
標記の郵便料の納付は所定の期限までに手続を行ってください(所定の期限は,事件係の窓口で保管金提出書等の交付を受けた場合は,交付を受けた日の翌日から起算して1週間以内,事件係から郵送で保管金提出書等の交付を受けた場合は,同封の連絡文書に記載された日となります。)。所定の期限経過後は,東京地方裁判所での納付を受け入れる手続が取り消され,当庁での納付手続ができなくなります。受入手続が取り消された後に銀行振込を行った場合,振込金の返還を受けるためには,振込金返還請求等の手続を経ることになり,この場合は手数料が掛かることがありますので注意してください。
受入手続が取り消された後は,東京高等裁判所(又は知的財産高等裁判所)に事件記録が送付され,担当部が決まった後に,改めて保管金提出書の交付を受けて納付手続を行ってください。