トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 抵当権に基づく賃料差押え
不動産について,抵当権又は根抵当権を持っている場合,債権者は,債権を回収するためにその不動産について競売を申し立てることもできますが,実際に不動産が売れるまでには一定の時間や費用を要するため,債務者が,当該不動産を第三者に貸しており,賃料債権が生じているような場合には,その賃料債権を差し押さえることができます(競売の申立てと同時期に賃料の差押えの申立てをすることも可能です。)。
どこの裁判所に申し立てるか(管轄)
債務者と差押債権を有する者(「所有者」,「転貸人」等の執行債務者)が同一の場合には,その者の住所地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所となりますが,債務者と差押債権を有する者が違う場合には,差押債権を有する者の住所地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所となります。したがって,債務者(債務者と差押債権を有する者が同一の場合)又は,差押債権を有する者の住所が東京23区又は東京都の島しょにある場合には東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター)に申し立てることになります。なお,上記以外の東京都である場合には,管轄は立川支部になります。
必要書類
1. 申立書
- 【書式】債権差押命令申立書(抵当権の物上代位に基づく賃料差押えの場合)
PDFファイル(PDF:102KB) Wordファイル(ワード:40KB) - 【書式】訂正申立書
PDFファイル(PDF:59KB) Wordファイル(ワード:26KB)
2. 不動産登記事項証明書
債権差押命令を申し立てた日から1か月以内に発行されたものが必要です。法務局で発行していますので,お近くの法務局にお問い合わせください。
3. 資格証明書
債権者,債務者,所有者(共有者),第三債務者が法人の場合,差押命令を申し立てた日から1か月以内(債権者の場合は,2か月以内)に発行されたその法人の商業登記事項証明書(代表者事項証明書で可)が必要です。法務局で発行しますのでお近くの法務局にお問い合わせください。
4. 申立手数料(収入印紙)
担保権1つにつき4,000円です。(共同担保の場合は,不動産の数にかかわらず,1つと数えます。)。
5. 郵便切手
6. 当事者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類
債権者,債務者又は所有者の住所,氏名が不動産登記記録上の住所・氏名(商号)と異なっている場合(転居,法人の本店移転,婚姻による改姓の場合等)は,不動産登記記録上の住所,氏名(商号)と現在の住所,氏名(商号)のつながりを明らかにするために公文書(住民票,戸籍謄本,戸籍の附票,商業登記事項証明書等)等が必要です。住民票を異動させていない場合など,つながりを明らかにできないときはあらかじめお問い合わせください。
7. その他
その他注意事項・必要書類については,「債権差押命令の申立てをされる方へ」をご覧ください。
【案内】債権差押命令の申立てをされる方へ