トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 借地非訟事件について > 第3 費用
1 申立てに必要な費用
(1) 申立手数料
- 借地非訟事件の申立てには、申立手数料の納付が必要です(民事訴訟費用等に関する法律3条1項、別表第一13項及び同項の2)。
- 申立手数料は、借地権が設定された土地の価格を基礎として算定されます(なお、手数料の算定に当たっては、いわゆる固定資産税評価額のある土地については、その価格を基準とします。)。
- 申立手数料は、申立時に、収入印紙で納付する必要があります(民事訴訟費用等に関する法律8条)。
- ただし、手数料額の計算間違いを避けるため、受付窓口で点検する必要上、収入印紙は申立書に貼らずに来庁してください。手数料額を計算することが難しい場合には、収入印紙を購入せずに来庁してください(裁判所の建物内に郵便局がありますので、当日購入できます。)。
(2) 手数料算定に必要な書面
- 申立時には、手数料額を確認しますので、借地の土地固定資産評価証明書(原本)を必ず持参してください。
(3) 申立手数料額の算定方法
以下の計算式により、目的物の価格を算出してください。目的物の価格に応じて、裁判所に納める印紙額が決まります。必要な印紙額は、裁判所HP→裁判手続案内→裁判手続を利用する方へ→3 申立てには何が必要か→・手数料→「手数料早見表(PDF)」で御確認ください。詳しくは、申立時に東京地方裁判所民事第22部借地非訟係までお問い合わせください。
なお、借地の土地固定資産評価証明書に、登記地積と現況地積との両方が記載してある場合には、現況地積を計算の基礎とします。
おって、平成6年4月1日から当分の間、固定資産評価額に2分の1を乗じて得られた金額を基準として申立手数料を算出することとされています(土地の価格についての軽減措置)。
ア 増改築許可申立事件の申立ての場合(借地条件変更と同時に申し立てる場合はイ参照)
- 借地の範囲が当該土地の全部のとき
- 固定資産評価額÷10×3÷2
- 借地の範囲が当該土地のうちの一部のとき
- 一部の土地の面積÷全体の土地の面積・・・(a)
固定資産評価額×(a)÷10×3÷2
イ 増改築許可申立事件以外の申立ての場合(借地条件変更と増改築許可を同時に申し立てる場合も含みます。)
- 借地の範囲が当該土地の全部のとき
- 固定資産評価額÷2
- 借地の範囲が当該土地のうちの一部のとき
- 固定資産評価額×(a)÷2
2 郵便切手の予納
- 申立て時に書類送付のための費用として、郵便切手を予納する必要があります。
- 予納する郵便切手は、次のとおりです。
相手方1名の場合切手6000円
内訳 500円× 8枚
110円×10枚
50円×10枚
20円×10枚
10円×20枚
相手方が1名増えるごとに500円×2枚(1000円)を追加