配当異議訴訟終了後の手続
配当異議訴訟の結果に基づいて配当手続の進行を求める当事者は、配当手続の進行(追加配当期日の指定、支払委託手続の実施等)を求める上申書を執行裁判所(民事第21部債権配当係)に提出してください。
訴訟の終了事由により、提出すべき書類及びその後の手続は下表のとおりです。
上申書については各【書式】を参考にして作成してください。
| 訴訟終了事由 | 提出書類 | その後の手続 |
|---|---|---|
| 訴えの取下げ | 上申書及び訴えの取下証明書 | 当初の配当表に従い支払委託 |
| 訴訟上の和解 | 上申書及び和解調書(正本/記録事項証明書/事件特定情報提供書面) 条項例 「被告に対する配当額○○万円を原告が○○万円、被告が○○万円を取得するものとする。」 |
和解において合意した配当額を支払委託 |
| 判決(債権者原告認容) | 上申書、判決(正本/記録事項証明書/事件特定情報提供書面)、(判決正本・記録事項証明書を提出する場合は)判決確定証明書 主文例 「○○地方裁判所平成○年○第○号配当等手続事件の配当表の配当実施額欄のうち、被告への配当額○○円とあるのを○円に、原告への配当額○円とあるのを○○円にそれぞれ変更する。」 |
判決主文において変更された配当額に従い支払委託 |
| 判決(債務者原告認容) | 上申書、判決(正本/記録事項証明書/事件特定情報提供書面)、(判決正本・記録事項証明書を提出する場合は)判決確定証明書 主文例 「○○地方裁判所平成○年○第○号配当等手続事件につき、新たな配当表調製のために、平成○年○月○日作成された配当表の被告の項のうち、損害金については○円を、元本については○円を、合計については○円を、配当実施額については同金額に対応する金額を超える部分をいずれも取り消す。」 |
判決主文において取り消されなかった部分について支払委託、取り消された配当実施額について、追加配当手続を実施する。 |
| 判決(請求異議訴訟認容) | 上申書、判決(正本/記録事項証明書/事件特定情報提供書面)、(判決正本・記録事項証明書を提出する場合は)判決確定証明書 主文例 「被告から原告に対する○○法務局所属公証人○○作成平成○年第○○号金銭消費貸借公正証書に基づく強制執行は、これを許さない。」 |
被告に対する配当額のうち、債務名義の執行力が排除されなかった範囲に対応する部分について支払委託、執行力が排除された範囲に対応する部分について、追加配当手続をする。 |
| 判決(請求棄却) | 上申書、判決(正本/記録事項証明書/事件特定情報提供書面)、(判決正本・記録事項証明書を提出する場合は)判決確定証明書 | 当初の配当表に従い支払委託 |