トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 執行事件記録の閲覧謄写申請に際してのご注意
民事執行センター記録係(電話 03-5721-4691)
1 閲覧謄写申請は,事件の利害関係人に限られます。
民事執行の事件記録は,原則として非公開であり,閲覧謄写ができるのは,執行当事者や担保権者等事件の利害関係人に限られます(民事執行法17条)。
※ 誰でも閲覧できる「3点セット」(物件明細書,現況調査報告書及び評価書のファイル)とは異なります。
利害関係人の代表例については, 【利害関係人の代表例(不動産執行事件関係)】 を参照してください。
なお,利害関係人に該当するかどうかの判断は,当該事件の担当者が個別具体的に判断します ので,上記「利害関係人の代表例(不動産執行事件関係)」にない場合には,民事執行センター記録係にお尋ねください。
2 裁判所の執務等の都合のため,申請に応じられない期間があります。
裁判所の執務等の都合のため,閲覧謄写申請に応じられない期間があります(民事執行法20条,民事訴訟法91条5項)。
特に次の期間は申請に応じられません。
- 全事件について
売却基準価額の決定までは,現況調査報告書及び評価書の閲覧謄写申請には応じられません (東京高決H3・10・11日判時1405号54頁参照。それ以外の部分は閲覧謄写申請に応じられます。)。 - 特に開札になった事件について
令和3年9月8日開札分から
(ア)開札期日から売却決定期日(通常6開庁日後)の午後1時まで
(イ)売却決定期日が延期された事件の場合,当該事件についての延期後の売却決定期日の前日から売却決定期日の午後1時まで
※ 最高価買受申出人が暴力団員等に該当するかどうかについて警察に調査嘱託をした場合は,売却許可決定期日は延期されます。延期後の売却決定期日は,通常は開札期日から11開庁日後となる予定です。(令和3年9月8日開札分から取扱変更)。
(ア)及び(イ)の期間は,閲覧謄写申請には応じられません。(警察への調査嘱託(照会事務)及び売却許可決定の事務処理等裁判所の執務の都合のため)。
3 申請者は,原則として本人に限りますが,以下の場合にその代理人がすることができます。
利害関係人本人(法人又はマンション等の管理組合にあっては代表者)の代理人になれるのは,委任を受けた弁護士か,本人と一定の身分関係のある方に限られます。
具体的には以下のとおりです(東京高決平成元年9月14日金融法務事情1251号30頁参照)。
- 利害関係人が個人(自然人)の場合
・・・・・ 夫婦,親子,兄弟姉妹又は同居の親族 の方 - 利害関係人が法人,個人企業の場合
・・・・・当該法人,個人企業の従業員の方 - 利害関係人がマンション等の管理組合の場合
・・・・・当該管理組合の組合員(区分所有者),管理業務を委託した管理会社の代表者又はその社員
4 申請時には以下のものを持参してください。
(注意)終局前の事件であっても,当事者以外の利害関係人は,申請時に,原則として収入印紙150円の手数料(民事訴訟費用等に関する法律第7条・別表第二の1)が必要となりますが,最高価買受申出人,買受人など手数料の納付が不要な場合もあります。
不明な点がある場合は,あらかじめ民事執行センター記録係(電話03-5721-4630又は03-5721-4691)に電話でお尋ねください。
申請者 | 持参するもの | 備考 | |
---|---|---|---|
ア 利害関係人本人 (含む法人代表者) | 1.本人確認書類(免許証,保険証,パスポート,特別永住者証明書,在留カード等) 2. 認印(スタンプ式可) 3. 資格証明書(法人の場合)(※) | マンション等の管理組合はウを参照 | |
イ アの代理人 | 1 弁護士 | 1. アの委任状(※) 2. アの資格証明書(※) 3. 弁護士の職印 | 事務員が使者として来庁する場合を含む。 |
2 アが個人 | 1. 代理人の本人確認書類(免許証,保険証,パスポート,特別永住者証明書,在留カード等) 2. 代理人の認印(スタンプ式可) 3. アとの続柄を示す書類(戸籍謄本,住民票等) 4. 委任状 5. 上申書 | 【書式】(委任状+上申書)(PDF:63KB) | |
3 アが法人 | 1. 代理人の本人確認書類(免許証,保険証,パスポート,特別永住者証明書,在留カード等) 2. 代理人の認印(スタンプ式可) 3. 資格証明書(※) 4. 委任状 5. 職員(社員)証明書 | 【書式】(委任状+職員(社員)証明書)(PDF:58KB) | |
4 アが個人企業でその親族が代理人 | 1. 代理人の本人確認書類(免許証,保険証,パスポート,特別永住者証明書,在留カード等) 2. 代理人の認印(スタンプ式可) 3. 委任状 4. 上申書 | 【書式】(委任状+上申書)(PDF:64KB) | |
5 アが個人企業でその従業員が代理人 | 1. 代理人の本人確認書類(免許証,保険証,パスポート,特別永住者証明書,在留カード等) 2. 代理人の認印(スタンプ式可) 3. 委任状 4. 従業員証明書 | 【書式】(委任状(PDF:46KB)・従業員証明書) | |
6 許可代理人 | 1. 代理人の本人確認書類(免許証,保険証,パスポート,特別永住者証明書,在留カード等) 2. 裁判所への届出印 | ||
ウ マンション等の管理組合(法人でない場合)の代表者 | 1. 本人確認書類(免許証,保険証,パスポート,特別永住者証明書,在留カード等) 2. 認印(スタンプ式可) 3. マンション等の管理組合の規約写し 4. 現在の役員の選出に関する集会議事録写し 5. 2名以上の役員の連名による管理組合の代表者証明書 →【書式】ひな形 (PDF:41KB) | ||
エ ウの代理人 | 1 管理組合の役員 | 1. 代理人の本人確認書類(免許証,保険証,パスポート,特別永住者証明書,在留カード等) 2. 代理人の認印(スタンプ式可) 3. マンション等の管理組合の規約写し 4. 現在の役員の選出に関する集会議事録写し 5. 2名以上の役員の連名による管理組合の代表者証明書 →【書式】ひな形(PDF:41KB) 6. 委任状 →【書式】ひな形 (PDF:49KB) | |
2 管理組合の役員以外の組合員 | 1. 代理人の本人確認書類(免許証,保険証,パスポート,特別永住者証明書,在留カード等) 2. 代理人の認印(スタンプ式可) 3. マンション等の管理組合の規約写し 4. 代理人本人のマンション等の専有部分に関する登記事項証明書 5. 現在の役員の選出に関する集会議事録写し 6. 2名以上の役員の連名による管理組合の代表者証明書 →【書式】ひな形(PDF:41KB) 7. 委任状 →【書式】ひな形 (PDF:44KB) | ||
3 管理会社の社員(代表者を含む。) | 1. 代理人の本人確認書類(免許証,保険証,パスポート,特別永住者証明書,在留カード等) 2. 代理人の認印(スタンプ式可) 3. マンション等の管理組合の規約写し 4. 現在の役員の選出に関する集会議事録写し 5. 2名以上の役員の連名による管理組合の代表者証明書 →【書式】ひな形(PDF:41KB) 6. 管理委託契約を示す書類(契約書等)写し 7. 管理会社の資格証明書 8. 社員証明書(代表者の場合は不要) 9. ウの委任状 →【書式】ひな形 (PDF:61KB) | ||
4 弁護士 | 1. ウの委任状 2. マンション等の管理組合の規約写し 3. 現在の役員の選出に関する集会議事録写し 4. 2名以上の役員の連名による管理組合の代表者証明書 →【書式】ひな形(PDF:41KB) 5. 弁護士の職印 | 事務員が使者として来所する場合を含む。 |
注
- 終了した事件については,1件につき150円の手数料(収入印紙)が必要です。
- ※の付されたものについて,既に提出している場合で,かつ,これと内容に変更のない場合は提出不要です。
なお,変更がある場合は,変更前と変更後の両方の記載があるものを提出してください。 - 申立てや入札などで,その事件について既に印鑑を使用している場合には,それと同じ印鑑を押してください。
- 売却許可決定の謄本交付申請を併せて行うときは,同交付申請を先に行ってください。
- 外国人登録証明書が在留カード又は特別永住者証明書とみなされる期間は,本人確認書類として外国人登録証明書を持参してください。
- 事件記録の閲覧謄写申請時(現在)の氏名・住所等が当該事件記録にあらわれている氏名・住所等と異なっている場合(旧姓に戻ったり,転居した場合等)は,当該事件記録にあらわれている氏名・住所等と現在の氏名・住所等のつながりを明らかにするために公文書(住民票,戸籍謄本,戸籍の附票,商業登記事項証明書等)等の提出が必要です。
5 閲覧謄写の時間
- 午前9時から12時,午後1時~5時(土曜,日曜,祝日及び年始年末を除く。)
※記録を用意する時間が必要ですので,午前は11時,午後は4時ころまでにお越し願います。 - 受付場所 民事執行センター記録係(1階手続案内係内)
6 謄写について
記録閲覧室内にコイン式のコピー機があります(A4モノクロ1枚10円,カラーコピー1枚50円)。また,カメラやハンディコピー機の使用もできます。
また,郵送等により,事件記録の謄写(コピー)を依頼(有料)することもできます(問合先: (財)司法協会 電話03-3581-2629 )。
【利害関係人の代表例(不動産執行事件関係)】
- 当該執行事件の当事者(後行事件の執行当事者を含む。)
- 配当(交付)要求債権者
- 配当要求をする資格を有する者(代金納付時まで)
※執行力のある債務名義の正本を有する債権者,差押えの登記後に登記された仮差押債権者,一般の先取特権を有することを証明した債権者 - 滞納処分としての(参加)差押えをした租税官庁
- 目的不動産の真実の所有者であると主張する者
※事件記録上明らかでない場合には,売買契約書,売買契約解除通知書,訴状,仮処分決定等利害関係を疎明する書類が必要 - 登記を経由した担保権,用益権(いずれも仮登記を含む)その他の権利を有する者
※差押登記後に登記(仮登記)を経由した所有権者,担保権者,用益権者を含む。 - 未登記の用益権者,現実の占有者
※事件記録上明らかでない場合には,占有の事実の証明する書類が必要 - 目的建物の敷地(件外土地)又は目的土地の地上建物(件外地上建物)の所有者等(例:件外地上建物の賃借人)
- 実行担保権設定者である元所有者,元所有者と現所有者との中間所有者
- 配当受領資格を有する担保権の債務者
- 実行担保権又は配当受領資格を有する担保権の債務者の連帯債務者又は(連帯) 保証人
- 不動産共有持分の競売における他の共有者
※マンション等の区分所有建物の敷地の共有者は利害関係人に不該当 - マンション等の区分所有建物の管理組合
- 目的土地について,境界紛争があると主張する隣地所有者
※事件記録上明らかでない場合には,訴状,仮処分決定正本等利害関係を疎明する書類の提出を要する。 - 目的不動産に対する仮処分債権者
- 開札後の買受申出人(入札者),買受人
※開札前はいずれの買受申出人も利害関係人に該当しない。
※最高価買受申出人及び次順位買受人以外の買受申出人は売却許可決定確定までの間に限る。
※売却許可決定確定後は,最高価買受申出人及び次順位買受申出人だけが利害関係人に該当する。
※代金納付後は,買受人のみが利害関係人に該当する。 - 執行抗告又は執行異議の申立てをした者
※専ら事件記録の閲覧・謄写をするために執行抗告等を申し立てた者,権利濫用と認められる申立てをした者を除く。