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第三者からの情報取得手続

第三者からの情報取得手続を利用する方へ

 第三者からの情報取得手続(「情報取得手続」と省略します。)は,権利実現の実効性を確保する見地から,債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から提供してもらう手続です。
 第三者から入手できる情報は次の㋐~㋓です。それぞれ手続の流れが違うので注意してください(違う場合は,㋐~㋓の符号で説明しますので,この符号に注意してください。)。
 

㋐ 不動産に関する情報(「不動産情報」と省略します。)
  債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号

㋑ 給与(勤務先)に関する情報(「勤務先情報」と省略します。)
  債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先)

㋒ 預貯金に関する情報(「預貯金情報」と省略します。)
  債務者の有する預貯金口座の情報(支店名,口座番号,額)

㋓ 上場株式,国債等に関する情報(「株式情報」と省略します。)
  債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等

 情報取得手続は,債務者の財産を調査するのみの手続です。債権を回収するためには,債権差押えなどの強制執行や担保権実行を別途行う必要があります。

  • 1 管轄裁判所
    • 債務者の所在地を管轄する裁判所に申し立てます。
      債務者が東京都の23区又は島しょ部に住んでいる場合には,東京地方裁判所民事執行センターに,東京都の左記以外の場所に住んでいる場合には,東京地方裁判所立川支部民事第4部に申立てをします。
  • 2 費用
    • (1) 申立手数料(収入印紙)
      1個の申立てにつき1000円です(第三者の数は手数料に影響しません。)。
      1名の債権者が2通以上の債務名義に基づいて申し立てても1個の申立て(1000円)です。
      債権者が2名以上の場合は,債務名義が1通であっても申立ての個数は債権者の数になります(1000円×債権者の数)。
      ※ 債務者は1名ごとに申し立ててください。

      (2) 予納郵便切手,予納金など
      ア  郵便で申し立てる場合の切手
      郵送で申し立てる場合は、郵便切手110円分の同封をお願いします。予納金を納めるための保管金提出書等を送ります。
      保管金提出書が届いたら,予納金として後記イの金額を納めてください。
      なお,予納金の電子納付利用の登録がある方は,申立書提出時に「登録コード」をお知らせください。
      予納金(予納する金額は,裁判所が指示します。)
       
      ㋐不動産情報 1件 6000円
      ㋑勤務先情報 1件 6000円
      第三者が1名増えるごとに2000円ずつ足します。
      ㋒預貯金情報と㋓株式情報 1件 5000円
      第三者が1名増えるごとに4000円ずつ足します。
      ウ 申立人(代理人)への直送用封筒(㋒㋓のみ)
       ㋒預貯金情報及び㋓株式情報を申し立てる場合,申立書に書いた金融機関等(第三者)の数分の「料金受取人払郵便の封筒」又は「110円切手を貼付した長3規格の封筒」を提出してください(※金融機関等(第三者)が申立人への情報提供書(写し)を直送する際に使用しますので,「宛名」に申立人(代理人)の住所・氏名を記載してください。)。
  • 3 申立人
    • (1) ㋐不動産情報,㋒預貯金情報,㋓株式情報
      ①執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者又は②債務者の財産について一般先取特権(給料先取特権〔民法306条2号,308条〕など)を有する債権者です。

      (2) ㋑勤務先情報
      民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務(養育費や婚姻費用など)に係る請求権か人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の執行力のある債務名義正本を有する債権者に限られます。
  • 4 第三者
    • (1) ㋐不動産情報
      第三者は「東京法務局」です。

      (2) ㋑勤務先情報
      ①市区町村か②日本年金機構など厚生年金を扱う団体のどちらか又は両方が第三者になります。複数の市区町村や団体を第三者として選択することもできます。
      ①市区町村
      1月1日の時点で債務者の住所がある市区町村を第三者とします。
      ただし,1月から2月上旬頃に申し立てる場合で,1年以内に債務者が転居しているときは,申立ての前年の1月1日時点に住所のあった市区町村も併せて第三者として申し立てることが考えられます(転居後の市区町村に債務者の勤務先情報がないことがあります。)。
      ②厚生年金を扱う団体
      第三者として,日本年金機構,国家公務員共済組合,国家公務員共済組合連合会,地方公務員共済組合,全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団があります。
      国家公務員共済組合には,裁判所共済組合,法務省共済組合,日本郵政共済組合などがあります。所属が分からない場合は,国家公務員共済組合連合会を第三者とすることもできます。
      地方公務員共済組合は,都職員共済組合(東京都の職員及び特別区の職員),地方職員共済組合(道府県の職員等),公立学校共済組合(公立学校の職員等),警察共済組合(都道府県警察の職員及び警察庁職員)及び全国市町村職員共済組合連合会傘下の各共済組合(市町村の職員)などがあります。債務者が市町村の職員である場合は,全国市町村職員共済組合連合会を第三者とすることも考えられます(地方公務員共済組合連合会を第三者として申し立てることはできません。)。

      (3) ㋒預貯金情報
      銀行や信用金庫などの金融機関が第三者となります。
      2つ以上の金融機関を第三者として申し立てることもできます。
      外国銀行を第三者とする場合は,日本国内の支店の記載がある資格証明書の提出が必要となります。

      (4) ㋓株式情報
      口座管理機関(社債,株式等の振替に関する法律2条4項)である証券会社等の金融商品取引業者や銀行などが第三者となります。2つ以上の機関を第三者として申し立てることもできます。
      ※ (株)証券保管振替機構及び日本銀行については,債務者が証券会社等の金融機関でない法人又は個人の場合,申立てをしても情報は得られないようです。
  • 5 債務者
    • 債務名義に基づく申立ての場合は,判決で金銭の支払を命じられた者や調停で金銭を支払うことを約束した者などが債務者となります。
  • 6 申立ての要件
    • (1)債務名義に基づく申立ての場合―強制執行の開始要件

      A 執行力のある金銭債権の債務名義の正本を有する債権者
      金銭債権の債務名義であれば,債務名義の種類は問いません。
      ㋑勤務先情報の申立てのみ,養育費など民事執行法151条の2第1項各号に掲げる義務に係る請求権か,人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権に限られます。

      B 執行開始要件を備えていること
      (a)債務名義の正本又は謄本が債務者に送達されていること,
      (b)更正決定が出ている場合は,その正本又は謄本が債務者に送達されていること,
      (c)承継執行文又は事実到来(条件成就)執行文が付与されている場合には,執行文及び法27条に基づき債権者が提出した文書の謄本が債務者に送達されていること,
      (d)確定期限が定められている場合は,その期限以降の申立てであること
      等の執行開始要件を備えていることが必要です。
      なお, 情報取得手続申立てに添付した債務名義や債務名義正本(謄本)の送達証明を強制執行の申立てに使用するには,それぞれの写しを添えて債務名義等の還付を申請する必要があります債務名義等還付申請書参照)

      C 強制執行を開始することができない場合でないこと
      債務者が,破産手続開始決定,民事再生手続開始決定等を受けている場合は,破産債権や再生債権等に基づいて情報取得手続の申立てをすることはできません。


      (2) 一般先取特権に基づく申立ての場合(㋐,㋒,㋓)(13参照)


      (3) その他(1)(2)共通の要件

      A 財産開示手続前置の要件(㋐,㋑のみ)
      ㋐不動産情報,㋑勤務先情報の申立てでは,申立ての日より前3年以内に財産開示期日における手続が実施されたことの証明が必要です(財産開示期日実施証明申請書の書式参照)。

      B 強制執行等の不奏功等の要件(執行力のある債務名義の正本を有している債権者と一般の先取特権を持っている債権者に共通)
      次の(a)又は(b)の事実を主張し,立証する必要があります。
      (a) 配当又は弁済金交付で完全な弁済を受けられなかったこと(民事執行法197条1項1号)
      6か月以内に実施された動産,不動産,債権に対する強制執行又は担保権実行における配当か弁済金交付の手続で,申立人が請求債権の完全な弁済を得ることができなかったことを証明する必要があります。
      なお,債権差押えで第三債務者から「該当なし」との陳述があった場合や直接取立てをした場合は,この要件には該当しません。後記(b)の申立てを検討してください。
      (b) 強制執行をしても完全な弁済を受けられないこと(同項2号)
      債務者が①不動産,②債権,③動産,④その他の財産を持っているかどうかを調査し,財産がある場合は,強制執行(担保権実行)を行っても,請求債権の完全な弁済を得られないことを疎明する必要があります。
      具体的には,次のような調査を行ってください財産調査結果報告書の書式参照)
      ①不動産について
      債務者の住所地,所在地(本店,支店)等の不動産(土地,建物など)を調査したが,これを所有していないか,所有していても,その不動産では完全な弁済を得られないこと
      ②債権について
      a すべての債務者について(共通)
      債務者の「預貯金口座」があることが不明であるか,見つかった口座の残額では完全な弁済が得られないこと
      b 債務者が個人の場合
      債務者の「勤務先」があることが不明であるか,雇用主からの給料等だけでは完全な弁済を得られないこと
      c 債務者が法人か個人で商売をしている場合
      債務者の営業(業務)内容から予想される債権(売掛金など)があることが 不明であるか,完全な弁済を得られる債権がないこと
      ③動産
      現金や宝石など価値の高い動産があることが不明であるか,知っている債務者の動産に金銭的価値がないこと(低いこと)
      ④その他
      保険金や株式など,その他の債務者の財産があることが不明であるか,知っている債務者のその他の財産に金銭的価値がないこと(低いこと)
  • 8 提出書類(添付書類,証拠書類)
    • (1) 添付書類(各申立書の添付書類欄参照)

       ①
      すべての申立てに共通の添付書類
      A 当事者に法人(会社)が含まれる場合
      商業登記事項証明書,代表者事項証明書等(申立人の証明書は2か月以内に,債務者及び第三者の証明書は1か月以内に発行されたもの)
      B 代理人による申立ての場合
      弁護士が代理人の場合は委任状
      許可代理を申請する場合は代理人許可申立書(収入印紙500円貼付),委任状,代理人と本人との関係を証する書面(社員証明書等)
      C 債務名義や先取特権を証明する文書に書かれた当事者の氏名,名称,住所について,変更や転居がある場合
      住民票,戸籍謄本,戸籍の附票,履歴事項証明書,閉鎖商業登記事項証明書等

      ② 執行力のある債務名義の正本を有する債権者
      A 執行力のある債務名義の正本 (6(1)A参照
      B Aの送達証明書
      C 債務名義の更正決定がある場合は,その決定正本
      D Cの送達証明書
      E 債務名義が家事審判の場合は,その確定証明書
      F その他執行開始要件を備えたことの証明する文書(6(1) B参照
      G 債務名義等還付申請書(受書を含む。)(還付が必要な場合)
      H Gの債務名義等原本還付申請をする場合,上記A~Fの写しを各1通
      ※ 上記A~Fは,原本提出が必要ですが,同一債務名義に基づいて複数の申立てを同時に行う場合,2通目以降の申立てにおいては,1通目に添付した原本を引用することができます。引用を希望する場合は,上記必要書類の写しとともに,引用上申書を提出してください(引用上申書参照)。
      なお,住民票等の公的書類については,引用できませんので,申立書分の通数をご用意ください。

      (2) 証拠書類(各申立書の証拠書類欄参照)

       ① 民事執行法197条1項1号の主張をする場合
      A 同号の証明資料
      配当表写し,弁済金交付計算書写し,不動産競売開始決定写し,債権差押命令写し,配当期日呼出状写しなど
      B 民事執行法205条2項の証明資料
      財産開示期日が実施されたことの証明書,財産開示期日調書写し,財産開示手続実施決定写しなど(6(3)参照

      ② 民事執行法197条1項2号の主張をする場合
      A 同号の証明資料
      財産調査結果報告書及び添付資料(6(3)参照
      B 民事執行法205条2項の証明資料
      なお,財産調査結果報告書添付の資料と重なる場合は,再度の提出は不要です。
  • 9 情報提供命令及び命令後の手続
    • (1) 申立てが認容された場合
      A ㋐不動産情報と㋑勤務先情報の申立て
      ① 申立書と添付書類から要件が満たされていると判断された場合,情報提供命令が発令されます。
      ② 債務者及び申立人に対して,情報提供命令正本が送付されます。債務者は1週間以内に執行抗告をすることができます(10参照
      ③ 情報提供命令が確定すると,第三者に対し,情報提供命令正本が送付されます。
      ④ 債務名義正本等の返還は,情報提供命令確定後にできます。申立てと同時に還付申請をしていれば,原則として,債務名義正本等は情報提供書の写しに同封して申立人に送付されます。

      B ㋒預貯金情報と㋓株式情報の申立て
      ① 申立書と添付書類から要件が満たされていると判断された場合,情報提供命令が発令されます。
      ② 第三者及び申立人に対し,情報提供命令正本が送付されます。
      ③ 債務名義正本等は,申立てと同時に還付申請をしていれば,原則として, ③の情報提供命令正本に同封して申立人に送付されます。第三者による情報提供(第三者が複数の場合は最後に情報提供が裁判所にされた日)から1か月を経過すると,債務者に情報提供通知が送付されますので,注意してください。

      (2) 申立てが却下された場合
      申立書と添付書類から要件が満たされていないと判断された場合,申立ては却下され,申立人に却下決定正本が送付されます。
  • 10 不服申立て
    • ㋐不動産情報と㋑勤務先情報の申立てに対する認容決定に対しては債務者が,却下決定に対しては申立人が,それぞれ執行抗告をすることができます。
      ㋒預貯金情報と㋓株式情報の申立てに対する却下決定に対しては申立人が執行抗告をすることができます。
      執行抗告は,決定正本が送達された日から1週間の不変期間内に,抗告状を原裁判所(東京地裁民事執行センター)に提出しなければなりません。
  • 11 第三者からの情報提供とその通知等
    • (1) 第三者からの情報提供
      情報提供命令正本の送付を受けた第三者は,執行裁判所(東京地裁民事執行センター)に対し,債務者の財産情報を書面で提供します。
      提出期限の定めはありませんが,基本的には,2週間程度が一つの目安となります。ただし,第三者の状況等によっては,回答に時間を要する場合あります。
      【書式】預貯金・振替社債の情報提供書 給与の情報提供書

      (2) 申立人に対する情報提供書の写しの送付等
      第三者が作成した情報提供書の写しは,執行裁判所を経由するか,又は第三者から直接,申立人に送付されます。ただし,㋐不動産情報と㋑勤務先情報の場合は,第三者から直接送付されることはなく,執行裁判所を経由します。

      (3) 債務者に対する情報提供がされた旨の通知
      第三者から執行裁判所に情報提供書が届くと,執行裁判所は,債務者に対し,情報提供命令に基づいて財産情報が提供されたとの通知をします。
      通知書は,第三者から(第三者が2人以上いる場合は,最後の)情報提供書が提出された後1か月が過ぎた時点で,事件ごとに1回送付します。通知書には,情報提供命令の写しが同封されます。
  • 12 申立ての取下げ
    • 第三者から執行裁判所に情報提供書が届いた以降は,申立てを取り下げることはできません。
      また,申立てを取り下げた場合であっても,第三者から情報提供書が届いたときは,執行裁判所は,債務者に対し,情報提供命令に基づいて財産情報が提供された旨を通知します。その場合,㋒預貯金情報,㋓株式情報の申立てでは第三者に支払う報酬を負担していただくことになりますので注意してください。
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