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第三者からの情報取得手続

第三者からの情報取得手続を利用する方へ

第三者からの情報取得手続(「情報取得手続」と省略します。)は、権利実現の実効性を確保する見地から、債務者の財産に関する情報を第三者から提供してもらう手続です。
第三者から入手できる情報は次の
です。それぞれ手続の流れが違うので注意してください
情報取得手続(ワンストップ執行手続を除く。)は、債務者の財産を調査するのみの手続です。債権を回収するためには、債権差押えなどの強制執行や担保権実行を別途行う必要があります。

申立書を提出する裁判所は、債務者の現在の住所(本店所在地)を管轄する地方裁判所です。

養育費、婚姻費用の不払があり、財産開示手続が実施された場合で、給与(勤務先)に関する情報取得手続の利用をお考えの方は、以下のサイトをご覧ください。

ワンストップ執行手続のご案内

 

 不動産に関する情報取得
  債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号(「不動産情報」と省略します。)

 ※過去3年以内に 財産開示期日 が実施されている必要があります(財産開示手続)。

 給与(勤務先)に関する情報取得(「勤務先情報」と省略します。)
  債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先)

 ※過去3年以内に 財産開示期日 が実施されている必要があります。

   ➡ 養育費や婚姻費用等の扶養義務に係る請求権を有する方はこちら

   人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権を有する方はこちら

 預貯金に関する情報取得
  債務者の有する預貯金口座の情報(支店名、口座番号、額)(「預貯金情報」と省略します。)

 上場株式、国債等に関する情報取得
  債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等(「株式情報」と省略します。)

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