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不服の申立て等(保全異議,保全取消し,保全抗告)(電子申立て不可)

※令和8年5月21日から始まった民事訴訟の全面電子化の対象外です。申立ての際には、従前どおり、書面を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。

ア.保全命令に対する不服申立て等の手続

 保全異議・保全取消し(民事9部で受付)・保全抗告(14階当庁民事事件係で受付)

 保全命令に対する不服申立てには,発令裁判所が担当する保全異議と保全取消しがあり,その決定に対する不服申立てとして保全抗告があります。

 ただし,保全取消しの申立てのうち,事情の変更による保全取消し及び特別の事情による保全取消しの場合は,発令裁判所又は本案の裁判所のいずれかに申し立てることができます。

 これらの申立てをする場合,保全異議,保全取消しについては収入印紙500円,保全抗告については収入印紙3000円と,それぞれ次項の郵便切手が必要です。

イ.【郵便切手内訳】

【表9】

郵便切手内訳
【保全異議・保全取消】 【保全抗告】
500円×5枚 500円×4枚
110円×5枚 110円×2枚
50円×3枚 100円×4枚
20円×6枚 20円×9枚
10円×5枚 10円×20枚
計3370円 計3000円
  • 【書式35】事情変更による保全取消しの申立書
    • PDFファイル(PDF:86KB)
    • Wordファイル(ワード:32KB)
    • * 本案訴訟の記録が電子化されている場合に、電子判決書、確定証明書等を提出しようとするときは、書面による記録事項証明書及び確定証明書(いずれも原本)の提出又はそれらに代えて事件特定情報の提供が必要になります(ただし、事件特定情報の提供があった場合でも、事案に応じて記録事項証明書等の追加提出を求めることがあります。)。
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