調停事件について
第1 管轄について
民事調停事件の管轄裁判所は、農事調停(民事調停法26条)及び鉱害調停(民事調停法32条)以外は、調停を求める事項の価額に関係なく簡易裁判所になるので、申立書はそちらに提出してください(調停事件の種類と管轄は別表参照)。ただし、当事者間で東京地方裁判所を管轄裁判所とすることを合意した場合には、当部にも申立書を提出することができますが、その場合であっても、宅地建物調停事件(民事調停法24条、24条の2)については、東京都内に所在する物件でなければ管轄がありません。
なお、知財調停については、中目黒庁舎で取り扱っていますので、申立書はそちらの裁判所に提出してください。
第2 手続の概要
民事第22部の調停は、金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争などの一般調停のほか、医事関係や建築関係など専門的な知識経験を要する事件についても、医師、建築士、不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより、適切かつ円滑な解決を図っています。
また、最初から調停事件として申し立てる事件のほか、訴訟事件の途中から調停委員の専門的知見を活用するために、事件を調停に移された事件も扱っています。
第3 留意点
1 申立書は正本・副本の合計2通(相手方1人の場合。相手方1名増すごとに人数分の副本追加)を提出してください。なお、簡易裁判所が原則的管轄権を有する調停事件の申立書を提出する場合は、契約書に管轄合意条項の定めがある場合を除き、申立人・相手方間の管轄合意書面を添付資料として提出してください。
2 調停委員には、記録を検討した上で意見を述べてもらう必要があるため、調停委員会の手控え資料として、申立書と書証の写しを調停委員の人数分提出してください。手続の進行中に提出する書面のほか、訴訟事件の途中で調停に付される事件については、訴訟事件で提出済みの書面(訴状や答弁書など)も調停委員の人数分提出してください。
3 民事調停事件の申立てに必要な予納郵便切手は6000円です(令和8年1月1日現在)。申立書と書証の重量が通常より重い場合は御相談ください。
(内訳)
500円×8枚、110円×10枚、50円×10枚、20円×10枚、10円×20枚。
ただし、当事者1名増すごとに500円×2枚1000円追加
(別表) 調停事件の種類と管轄一覧表
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手続の種類 |
原 則 的 管 轄 |
合 意 管 轄 |
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民事一般調停(ノ) (以下に該当しないもの) |
相手方の住所、居所、営業所、 事務所の所在地を管轄する簡易裁 判所 |
申立人及び相手方が合意し て定める地方裁判所又は簡易 裁判所 |
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商事調停(メ) (商法の適用を受ける紛争 に関するもの 例:売掛代金、請負代金、 債務弁済協定など) |
同上 |
同上 |
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宅地建物調停(ユ) (宅地又は建物の賃貸借、 その他利用関係に関するも の 例:建物明渡、賃料増・減 額、相隣関係など) |
紛争の目的となっている宅地建 物の所在地を管轄する簡易裁判所 (民調法24) |
申立人及び相手方が合意し て定める宅地建物の所在地を 管轄する地方裁判所(民調法 24) |
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交通調停(交) (自動車事故における人損 の紛争に関するもの *物損事故、自転車による 事故を除く。) |
相手方の住所、居所、営業所、 事務所の所在地を管轄する簡易裁 判所 又は 被害者の住所、居所の所在地を 管轄する簡易裁判所(民調法33 の2) |
申立人及び相手方が合意し て定める地方裁判所又は簡易 裁判所 |
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公害等調停(公) (公害又は日照、通風等の 生活上の被害に関するもの 例:騒音、振動等による被 害、日照等の阻害) |
相手方の住所、居所、営業所、 事務所の所在地を管轄する簡易裁 判所 又は 損害の発生・損害の発生するお それのある地を管轄する簡易裁判 所(民調法33の3) |
申立人及び相手方が合意し て定める地方裁判所又は簡易 裁判所 |
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農事調停(セ) (農地又は農業経営に付随 する土地・建物等の利用関 係に関するもの 例:小作料、農地の賃貸借 関係) |
紛争の目的となっている農地等 の所在地を管轄する地方裁判所(民 調法26) |
申立人及び相手方が合意し て定める農地等の所在地を管 轄する簡易裁判所(民調法2 6) |
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鉱害調停(鉱) (鉱業法に定める鉱害の賠 償に関するもの) |
損害の発生地を管轄する地方裁 判所(民調法32) |
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*特別の定めによる管轄については、その根拠条文を付記した。