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保全事件の発令まで

ア. 裁判官面接(審尋)後の手続(発令手続)

裁判官面接後,担保の提供を命ぜられた債権者が,担保提供期間内(一般的には7日。期間の計算は,担保提供の告知の日は算入しません。)に供託した供託書正本とその写し又は支払保証委託契約締結証明書原本等を発令係の2番窓口に持参すると,保全命令の発令手続に入ります。

≪注意≫

担保提供期間内に担保が立てられないとき→ 保全命令の申立てが却下されます。

担保提供期間の延長申請→ 正当な事由がある場合には,期間の延長が認められることもあります。当部においては,担保提供期間満了前にその延長の許可申請があり(申請書提出),かつ,延長が相当である場合に,提供期間の満了日の翌日から1週間程度を限度として,1回だけ認める取扱いをしています。

イ. 供託書等の受入と決定正本の交付時刻の取扱いについて

表1

供託書等の受入と決定正本の交付時刻一覧
供託書写し(原本提示)、支払保証 委託契約証明書、各種目録、追完書類等の受入完了時刻
(ただし《注意》を参照のこと)
決定正本交付時刻
午前8時30分~午前11時00分当日午後4時以降
 ただし、執行官への申立て等を要する事件については、当日午後3時以降
午前11時00分~午後4時00分
(正午~午後1時00分の間を除く)
翌日午後4時以降
 ただし、執行官への申立て等を要する事件については、翌日午前11時以降
午後4時00分~午後5時00分翌日午後4時以降
 ただし、執行官への申立て等を要する事件については、翌日午後3時以降

≪窓口の混雑状況≫

供託書,支払保証委託(ボンド)契約書の受入窓口は,午前10時15分ころから午前11時30分ころまでが非常に混み合います。午前9時から午前10時ころまでと午後1時から午後2時30分ころの時間帯をなるべくご利用ください。

≪注意≫

受入完了時刻は,提出書類等についての書記官の審査が終了した時点を指します。なお,上記取扱いは,一般的な取扱いであって,当事者,物件及び第三債務者が多数の場合には,これによれない場合があります(一般的な取扱いに1日ないし数日間加算されます。)。

ウ. 債務者への決定正本の送達について

  1. 債務者あての決定正本の発送は,決定発令日の翌日から起算して1週間後(債権者への交付日が月曜日ならば,債務者への発送は翌週の月曜日(休日にあたるときは,その翌日以降の最初の平日))にする扱いとなっています。
  2. 執行官が保全執行機関となる事件(占有移転禁止仮処分,自動車引渡断行仮処分,動産仮差押等)について,保全執行日が”1”の期間内に予定されない場合,債務者あての決定正本の発送を保全執行後にするためには,その旨の上申書の提出が必要となります。
  3. ”2”の上申書は,ファクシミリ(03-3595-2259)による提出も可能ですが,その場合には,必ず電話で着信を確認するようにしてください。
    なお,上申書は,保全執行日を決めた上で,遅くとも,”1”の発送日の午後3時までに提出するようにしてください。
  4. ”2”の上申書が提出された場合には,債務者に対する決定正本の発送は,上申書記載の保全執行日以降にすることとなります。

エ. 【発令に際し必要な各種目録の種類・通数】(2番窓口)

迅速な発令のために,供託書等の受入れの際に次の目録の提出をお願いしております。
丁数の印刷をしていないものを,ステープラーで留めずに提出してください。

【表2】

発令に際し必要な各種目録の種類・通数
目録の種類 事件の種類決定用登記(登録)嘱託用
当事者 目録請求債権 目録仮差押 債権目録物件目録物件目録登記権利者 義務者目録
仮差押動産33
不動産33 322
債権444
電話加入権44 4(加入権目録)
自動車44 422
仮処分動産3 3
不動産占有移転禁止3 3
処分禁止3 322
債権(処分禁止)4 4(債権目録)
自動車占有移転禁止3 3
処分禁止4 422
競売手続停止3 3
抵当権実行・処分禁止3 (同数の抵当権目録も必要)
322
行為・単純不作為3 3
強制執行停止債務名義の停止3
(特定)物件の停止3 3

(注)

上記は,債務者・第三債務者・登記所などが各1あるいは1か所の場合です。

決定用目録は,債務者・第三債務者などが各1増すごとに各1通ずつ加算してください。

登記所が数か所にわたるときの登記用目録は,各登記所ごとに上記通数が必要です。

ボンドの場合は担保目録が必要になります。

詐害行為取消型の処分禁止仮処分の場合は還付請求権者目録が必要になります。

オ. 【発令に際し必要な郵便切手内訳】

供託書等の受入れの際に提出していただきます。

また,迅速な発令のために,窓口での封筒への宛名書きをお願いしております。宛名シールをご用意いただくとスムーズです。

【表3】

発令に際し必要な郵便切手内訳
【債権仮差押】【不動産仮差押・仮処分(処分禁止)】【不動産仮処分(占有移転禁止)等】
債務者1名 1220円
第三債務者1名分(速達)※1
2290円

(内訳)
※1(第三債務者・特別送達料1290円)(速達料300円)
(陳述書返送料・裁判所用(書留)590円)
(陳述書返送料・債権者用110円)
合計3510円
債務者1名 1220円
登記所1か所分(速達)※2 1550円

(内訳)
※2(登記嘱託用590円)
(速達料300円)
(登記返送料660円)
合計2770円
債務者の人数×1220円
第三債務者2名(速達)5800円登記所2か所(速達)4320円
第三債務者3名(速達)8090円登記所3か所(速達)5870円
第三債務者4名(速達)10380円登記所4か所(速達)7420円

(注)内訳に記載の額ごとに分けられるように用意してください。

※1第三債務者が1名増すごとに2290円分追加

※2登記所が1か所増すごとに1550円分追加

(注)50g定型郵便が基準となっているため、目録の枚数や物件の数により,郵便切手を追加していただくことがあります。

カ. 【発令に際し必要な登録免許税】

  1. 不動産仮差押えの場合,請求債権額に1000分の4を乗じた額(ただし,請求債権額の1000円未満を切り捨てて,1000分の4を乗じた額から100円未満を切り捨てた額)
  2. 登録免許税額が3万円を超えるときは国税納付書の領収証書でお願いします。
  3. 不動産処分禁止の仮処分の場合は当該物件の固定資産評価額に1000分の4を乗じた額(計算方法は仮差押と同じ)
  4. 仮登記上の権利,賃借権,地役権及び抵当権などを目的とした仮処分の場合,仮登記上の権利が所有権であれば目的不動産の価額の,地上権,賃借権であれば同価額の2分の1の額の,抵当権であれば被担保債権額の,根抵当権額であれば極度額のそれぞれ1000分の4となります。
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