トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第21部(民事執行センター・インフォメーション21) > 物件明細書に記載されていない者を相手方とする引渡命令の申立てについて
1.必要書類
引渡命令申立書のほかに以下の(1)又は(2)の書類を提出してください。
(1) 報告書
報告書には,次の2点を必ず記載してください。
なお,これらの記載がされても引渡命令が必ず発令されるとは限りません。
(a) 相手方の建物(土地)利用状況
相手方の占有の事実及び占有の範囲について
(b) 相手方との交渉経過
いつ,誰が相手方と接触をして,どのような話がなされたか
(相手方が主張する占有権原,占有開始時期など)。
(2) 所有者を相手方とした引渡執行の執行不能調書
(執行官が相手方を特定し,相手方の占有の事実及び相手方の主張する占有権原について聴取した公文書)
2.所有者等を相手方とした引渡命令手続との相違点
債務者(所有者)以外の者に対する引渡命令は,原則として同人に占有開始の時期や占有権原の有無についての照会(審尋)をした上で発令の可否を判断します(民事執行法83条3項本文,188条)。
例外: 相手方が,事件記録上,買受人に対抗できる権原を有しないことが明らかな場合や既に審尋を受けている場合には,審尋手続は省略されます(法83条3項ただし書,188条)。
審尋手続は,多くの場合,一定の期限までに書面で回答するように文書で照会をします。
照会に対する回答がない場合には,その陳述を聞かずに引渡命令の発令の可否について判断します。