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郵便料の現金予納等のお願い
東京地方裁判所
東京地方裁判所では,1.民事訴訟事件又は行政訴訟事件の訴え提起,2.東京高等裁判所(知的財産高等裁判所を含む。)への控訴提起又は抗告提起時に必要な郵便料(予納郵券)を現金で予納することができます。
現金で予納すると,事件終了後に郵便料が残った場合,あらかじめ指定された口座(保管金提出者と還付先口座名義は同一人に限ります。)に振り込む方法により還付を受けることができます(還付にあたっては,還付金額及び当該事件番号のみお知らせしますので,代理人は,事件番号から当事者が特定できるようご用意をお願いします。)。つきましては,下記の事項を御一読の上,郵便料の現金予納に御協力をお願いいたします。
1 予納金額
- 訴え提起
当事者(原告,被告)がそれぞれ1名の場合6,000円
当事者が1名増すごとに2,000円ずつ加算
(ただし,原告が複数であっても,共通の代理人がいる場合は,加算する必要はありません。) - 控訴提起
当事者(控訴人,被控訴人)がそれぞれ1名の場合6,000円
当事者が1名増すごとに3,000円ずつ加算
(ただし,控訴人が複数であっても,共通の代理人がいる場合は,加算する必要はありません。) - 抗告提起
当事者(抗告人,相手方)がそれぞれ1名の場合3,000円
当事者が1名増すごとに3,000円ずつ加算
(ただし,抗告人が複数であっても,共通の代理人がいる場合は,加算する必要はありません。)
2 予納の方法
郵便料の現金予納には,以下の3つの方法があります。
- 窓口納付
(1)訴状提出後,受付窓口で保管金提出書の交付を受ける。
(2)保管金提出書,印鑑及び現金を準備し,当庁出納第二課(9階)で保管金納付手続を行う。 - 銀行振込
(1)訴状提出後,受付窓口で保管金提出書及び裁判所保管金振込依頼書(3枚複写)の交付を受ける。
(2)最寄りの銀行から振込手続を行う(振込名義人と保管金提出者は同一人に限られ,振込手数料は提出者負担となります。)。
(3)保管金振込依頼書の2枚目(右上に「裁判所提出用」と記載されたもの)及び必要事項を記入し押印した保管金提出書を当庁出納第二課(9階)に提出する(郵送可)。 - 電子納付
事前の登録が必要となります。詳しくは,「郵便料の電子納付について(PDF:1315KB)」をご覧ください。
電子納付利用者登録申請書書式(EXCEL:45KB)
3 郵便料の還付
予納時に提出した保管金提出書の「還付金の振込先等」欄に記載された口座に振り込む方法により還付します。
4 手続に当たって注意していただきたいこと
- 訴状又は控訴状を郵送提出する場合は,「郵便料は銀行振込にて納付」と記載した付せんを付けるなど予納方法を明示するとともに,保管金提出書等送付用のあて名を記載した封筒(枚数は申立て件数分,郵券の貼付は不要)を同封してください。
- 郵便料を現金で予納していただいた場合でも,送付嘱託手続をとる際など,別途返信用郵券を予納していただくことがあります。
- 訴状に貼付する収入印紙は,原則として現金納付できません(手数料額が100万円を超える場合のみ現金納付可)。
◎ お問い合わせ先
訴え提起前・・・・・民事訟廷事件係(電話DI03-3581-6073)
訴え提起後・・・・・担当部
保管金全般・・・・・出納第二課保管金係(電話DI03-3581-2630)